有価証券報告書-第88期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とするとともに、一部に業績を反映した報酬体系とする。具体的には、基本報酬としての月額報酬、業績連動報酬及び退職慰労金により構成し、いずれもすべて金銭報酬とする。
b.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定する。
c.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬である賞与は、当期純利益等の業績や職務の評価を勘案して決定することとし、毎年、一定の時期に支払う。
d.退職慰労金に関する方針
退職慰労金は、役員退職慰労金規定に基づき、在職中の報酬月額、役位、在職年数、貢献度に応じて算出された金額を退職時に支給する。
e.非金銭報酬等に関する方針
定めておりません。
f.報酬等の割合に関する方針
種類別の報酬割合については、業績連動報酬の割合を一定の水準に固定せず、当社の業績が拡大するにつれて、取締役の報酬の額に占める業績連動報酬割合が高くなることとする。
g.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の基本報酬の額及び賞与の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。個人別の退職慰労金の額については、株主総会決議により取締役会にその額の決定が一任されたことを条件として、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、退職する取締役の貢献度を踏まえた評価配分とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 報酬限度額は、2015年12月16日開催の第78期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)は月額15,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分は含まない)、取締役(監査等委員)は月額2,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名、取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
2 上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額12,861千円[取締役(監査等委員を除く)12,561千円、取締役(監査等委員)300千円]を含んでおります。
3 取締役会は、代表取締役社長に対し、株主総会で決議された金額の範囲内における各取締役の固定報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の業績連動報酬等の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績や事業環境を勘案しつつ、各取締役の担当する重点施策に対し、定量と定性の両面から評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。また、業績連動報酬等の額につきましては、当期純利益等の業績や職務の評価を勘案して決定することとし、業績連動報酬の割合を一定の水準に固定せず、当社の業績が拡大するにつれて、取締役の報酬の額に占める業績連動報酬割合が高くなることとしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とするとともに、一部に業績を反映した報酬体系とする。具体的には、基本報酬としての月額報酬、業績連動報酬及び退職慰労金により構成し、いずれもすべて金銭報酬とする。
b.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定する。
c.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬である賞与は、当期純利益等の業績や職務の評価を勘案して決定することとし、毎年、一定の時期に支払う。
d.退職慰労金に関する方針
退職慰労金は、役員退職慰労金規定に基づき、在職中の報酬月額、役位、在職年数、貢献度に応じて算出された金額を退職時に支給する。
e.非金銭報酬等に関する方針
定めておりません。
f.報酬等の割合に関する方針
種類別の報酬割合については、業績連動報酬の割合を一定の水準に固定せず、当社の業績が拡大するにつれて、取締役の報酬の額に占める業績連動報酬割合が高くなることとする。
g.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の基本報酬の額及び賞与の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。個人別の退職慰労金の額については、株主総会決議により取締役会にその額の決定が一任されたことを条件として、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、退職する取締役の貢献度を踏まえた評価配分とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 102,581 | 90,020 | - | 12,561 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 2,620 | 2,520 | - | 100 | - | 1 |
| 社外役員 | 5,000 | 4,800 | - | 200 | - | 2 |
(注)1 報酬限度額は、2015年12月16日開催の第78期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)は月額15,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分は含まない)、取締役(監査等委員)は月額2,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名、取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
2 上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額12,861千円[取締役(監査等委員を除く)12,561千円、取締役(監査等委員)300千円]を含んでおります。
3 取締役会は、代表取締役社長に対し、株主総会で決議された金額の範囲内における各取締役の固定報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の業績連動報酬等の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績や事業環境を勘案しつつ、各取締役の担当する重点施策に対し、定量と定性の両面から評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。また、業績連動報酬等の額につきましては、当期純利益等の業績や職務の評価を勘案して決定することとし、業績連動報酬の割合を一定の水準に固定せず、当社の業績が拡大するにつれて、取締役の報酬の額に占める業績連動報酬割合が高くなることとしております。