訂正有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主重視の経営体制を構築し、経営の透明性や公正性並びに迅速な意思決定の維持・向上に努めることを優先課題と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、下図に記載のとおり監査役会設置会社であります。
取締役会は、定例(毎月1回)及び臨時に開催しており、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。また、取締役会は、有価証券報告書提出日(2022年6月29日)現在、社外取締役1名を含む取締役8名で構成され、当該構成員並びに社外取締役に該当する者に関する事項については「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、議長は代表取締役小林一夫であります。
監査役会は、定例(年4回)及び臨時に開催しており、法令で定められた事項に加え、監査役の職務執行に関する重要事項を決定しております。また、監査役会は、有価証券報告書提出日現在、社外監査役2名を含む監査役3名で構成され、当該構成員並びに社外監査役に該当する者に関する事項については「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、議長は監査役会の決議により選任された常勤監査役山﨑俊宣であります。
経営会議は、原則として、定例(毎月2回)及び臨時に開催しており、経営の具体的方針及び経営に関する重要事項の協議を行い、代表取締役社長を補佐し、社内の各部門、グループ会社からの重要な報告事項に対する指示や取締役会へ付議するために必要な事前審議を行っております。また、経営会議は、有価証券報告書提出日現在(2022年6月29日)現在、社外取締役1名を含む取締役8名及び執行役員5名で構成され、当該構成員、社外取締役及び執行役員に該当する者に関する事項については「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、議長は代表取締役小林一夫であります。
また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき必要に応じてアドバイスを受け、会計監査人はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、当社グループ全体に向けての監査を実施しており、会計制度の変更などにも速やかに対応できる環境であります。
当社は、現在の体制によってコーポレート・ガバナンスの更なる強化が可能であると考えていることから、監査役会制度を採用しております。
≪図表≫

③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社は「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部管理体制強化のために必要な体制を順次整備しております。
また、基本的な行動の価値基準とコンプライアンスを明確にするために「KIKUSUI行動理念」及び「コンプライアンス規程」を制定し、企業倫理の徹底に取組んでおります。
さらに、社内業務全般にわたる諸規程と明文化されたルールを網羅的に整備することで、取締役及び従業員一人一人が明確な権限と責任をもって職務を遂行しております。
内部情報管理体制強化の一環として、管理責任者に、情報開示担当役員を選任しております。なお、重要事実が発生した場合には、情報開示担当役員の一元管理のもと定められた手続きに従い、適切な方法により速やかに事実関係を公表いたします。
また、契約等の法律案件全般については、顧問弁護士によるレビューを受けることで、不測の事態の回避に努めております。
子会社の業務の統括的な管理は、子会社管理担当取締役の所管のもと、事業内容、業績の定期的な報告及び重要案件の事前協議を行っております。
また、親子会社間における不適切な取引または会計処理を防止するために報告・情報伝達体制を整備し、親会社管理部門の適時の点検・調査を行っております。
b リスク管理体制の整備の状況
経営上の各種のリスクについては、リスク管理体制の構築を経営戦略の一つとして位置付け、それぞれの担当部署においてリスク分析、対策の検討を行っておりますが、特に、品質問題や災害等の事業遂行に関するリスクに対しては、委員会を設置してリスクマネジメント及び危機管理体制の整備を図っております。
c 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は「グループ会社管理規程」に基づき、上記a「内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、子会社の業務の統括的な管理及び親子会社間における不適切な取引または会計処理を防止するための体制を整備しております。
d 責任限定契約の概要
当社は社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間で、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
・社外取締役との責任限定契約
締結しておりません。
・社外監査役との責任限定契約
締結しておりません。
・会計監査人との責任限定契約
締結しておりません。
e 補償契約に関する事項
該当事項はありません。
f 役員等賠償責任保険に関する事項
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役及び執行役員ならびに子会社の取締役及び監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 会社の支配に関する基本方針
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
a 基本方針の内容
当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大量買付提案等であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではなく、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的に株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えます。
しかしながら、株式の大量買付の中には、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量買付提案等を強行するといったものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。したがいまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付提案等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
b 不適切な支配の防止のための取り組み
当社は、大量買付提案の買付行為がなされた場合について、その大量買付者が中長期的な経営意図や計画もなく一時的な収益の向上を狙ったもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、買収等の提案理由、買付方法等が不当・不明確であるなどの事情があるときは、企業価値を毀損し、株主共同の利益に資するとはいえないと考えます。
また、大量買付行為を受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆様の判断に委ねるべきものでありますが、株主の皆様が適切な判断を行うためには十分な情報が提供される必要があると考えます。
そこで、大量買付行為に対するルールとして、特定の株主グループの株式等保有割合を20%以上となるような当社株式の買付を行う者に対して、(ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して十分な情報提供をすること、(ⅱ)その後、独立委員会がその買付行為を検討、評価・交渉・意見及び代替案立案のための期間を設けることをルールとして策定いたしました。このルールが遵守されない場合やその買付行為が企業価値または株主共同の利益に対する侵害・毀損をもたらすおそれのある買付と認められる場合に、当社はこれに対する買収防衛策を導入すべきものと考えます。
このような観点から、当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるため、基本方針に照らし不適切な買付行為の防止の取り組みとして、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続を決議し、2022年6月29日開催の当社第71回定時株主総会において承認を得ております。
c 上記bの取り組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記bの取り組みが当社の上記aの基本方針に沿って策定され、当社の企業価値、株主共同の利益を損なうものではないと考えます。
また、取締役の恣意的な判断を排するため、独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大限尊重して買収防衛策が発動されることが定められており、当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。
⑤ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役に関する事項
a 取締役の定数又は取締役の資格制限
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
b 取締役の選解任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議に関する事項
a 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b 中間配当
当社は、機動的な配当政策を遂行できるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
c 株主総会の特別決議要件の変更
当社は、2007年6月28日付開催の定時株主総会において、会社法第309条第2項の規定により、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことが可能となるよう、株主総会の特別決議の定足数を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨の定款変更を行いました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主重視の経営体制を構築し、経営の透明性や公正性並びに迅速な意思決定の維持・向上に努めることを優先課題と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、下図に記載のとおり監査役会設置会社であります。
取締役会は、定例(毎月1回)及び臨時に開催しており、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。また、取締役会は、有価証券報告書提出日(2022年6月29日)現在、社外取締役1名を含む取締役8名で構成され、当該構成員並びに社外取締役に該当する者に関する事項については「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、議長は代表取締役小林一夫であります。
監査役会は、定例(年4回)及び臨時に開催しており、法令で定められた事項に加え、監査役の職務執行に関する重要事項を決定しております。また、監査役会は、有価証券報告書提出日現在、社外監査役2名を含む監査役3名で構成され、当該構成員並びに社外監査役に該当する者に関する事項については「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、議長は監査役会の決議により選任された常勤監査役山﨑俊宣であります。
経営会議は、原則として、定例(毎月2回)及び臨時に開催しており、経営の具体的方針及び経営に関する重要事項の協議を行い、代表取締役社長を補佐し、社内の各部門、グループ会社からの重要な報告事項に対する指示や取締役会へ付議するために必要な事前審議を行っております。また、経営会議は、有価証券報告書提出日現在(2022年6月29日)現在、社外取締役1名を含む取締役8名及び執行役員5名で構成され、当該構成員、社外取締役及び執行役員に該当する者に関する事項については「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、議長は代表取締役小林一夫であります。
また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき必要に応じてアドバイスを受け、会計監査人はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、当社グループ全体に向けての監査を実施しており、会計制度の変更などにも速やかに対応できる環境であります。
当社は、現在の体制によってコーポレート・ガバナンスの更なる強化が可能であると考えていることから、監査役会制度を採用しております。
≪図表≫

③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社は「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部管理体制強化のために必要な体制を順次整備しております。
また、基本的な行動の価値基準とコンプライアンスを明確にするために「KIKUSUI行動理念」及び「コンプライアンス規程」を制定し、企業倫理の徹底に取組んでおります。
さらに、社内業務全般にわたる諸規程と明文化されたルールを網羅的に整備することで、取締役及び従業員一人一人が明確な権限と責任をもって職務を遂行しております。
内部情報管理体制強化の一環として、管理責任者に、情報開示担当役員を選任しております。なお、重要事実が発生した場合には、情報開示担当役員の一元管理のもと定められた手続きに従い、適切な方法により速やかに事実関係を公表いたします。
また、契約等の法律案件全般については、顧問弁護士によるレビューを受けることで、不測の事態の回避に努めております。
子会社の業務の統括的な管理は、子会社管理担当取締役の所管のもと、事業内容、業績の定期的な報告及び重要案件の事前協議を行っております。
また、親子会社間における不適切な取引または会計処理を防止するために報告・情報伝達体制を整備し、親会社管理部門の適時の点検・調査を行っております。
b リスク管理体制の整備の状況
経営上の各種のリスクについては、リスク管理体制の構築を経営戦略の一つとして位置付け、それぞれの担当部署においてリスク分析、対策の検討を行っておりますが、特に、品質問題や災害等の事業遂行に関するリスクに対しては、委員会を設置してリスクマネジメント及び危機管理体制の整備を図っております。
c 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は「グループ会社管理規程」に基づき、上記a「内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、子会社の業務の統括的な管理及び親子会社間における不適切な取引または会計処理を防止するための体制を整備しております。
d 責任限定契約の概要
当社は社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間で、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
・社外取締役との責任限定契約
締結しておりません。
・社外監査役との責任限定契約
締結しておりません。
・会計監査人との責任限定契約
締結しておりません。
e 補償契約に関する事項
該当事項はありません。
f 役員等賠償責任保険に関する事項
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役及び執行役員ならびに子会社の取締役及び監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 会社の支配に関する基本方針
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
a 基本方針の内容
当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大量買付提案等であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではなく、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的に株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えます。
しかしながら、株式の大量買付の中には、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量買付提案等を強行するといったものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。したがいまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付提案等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
b 不適切な支配の防止のための取り組み
当社は、大量買付提案の買付行為がなされた場合について、その大量買付者が中長期的な経営意図や計画もなく一時的な収益の向上を狙ったもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、買収等の提案理由、買付方法等が不当・不明確であるなどの事情があるときは、企業価値を毀損し、株主共同の利益に資するとはいえないと考えます。
また、大量買付行為を受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆様の判断に委ねるべきものでありますが、株主の皆様が適切な判断を行うためには十分な情報が提供される必要があると考えます。
そこで、大量買付行為に対するルールとして、特定の株主グループの株式等保有割合を20%以上となるような当社株式の買付を行う者に対して、(ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して十分な情報提供をすること、(ⅱ)その後、独立委員会がその買付行為を検討、評価・交渉・意見及び代替案立案のための期間を設けることをルールとして策定いたしました。このルールが遵守されない場合やその買付行為が企業価値または株主共同の利益に対する侵害・毀損をもたらすおそれのある買付と認められる場合に、当社はこれに対する買収防衛策を導入すべきものと考えます。
このような観点から、当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるため、基本方針に照らし不適切な買付行為の防止の取り組みとして、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続を決議し、2022年6月29日開催の当社第71回定時株主総会において承認を得ております。
c 上記bの取り組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記bの取り組みが当社の上記aの基本方針に沿って策定され、当社の企業価値、株主共同の利益を損なうものではないと考えます。
また、取締役の恣意的な判断を排するため、独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大限尊重して買収防衛策が発動されることが定められており、当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。
⑤ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役に関する事項
a 取締役の定数又は取締役の資格制限
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
b 取締役の選解任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議に関する事項
a 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b 中間配当
当社は、機動的な配当政策を遂行できるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
c 株主総会の特別決議要件の変更
当社は、2007年6月28日付開催の定時株主総会において、会社法第309条第2項の規定により、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことが可能となるよう、株主総会の特別決議の定足数を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨の定款変更を行いました。