訂正有価証券報告書-第62期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬及び譲渡制限付株式報酬と業績連動報酬である賞与から構成されており、基本報酬は定額制を採用しております。
取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第58回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。うち、社外取締役は20百万円以内)、監査等委員である取締役が年額30百万円以内と決議いただいております。
また、この報酬限度額とは別枠で、2018年4月24日開催の第60回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)への譲渡制限付株式報酬限度額として、年額50百万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬については、役職、職責、世間水準及び従業員とのバランスを考慮した金額を、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬に按分し、業績連動報酬である賞与は営業利益等の指標を勘案しております。これらの報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、指名・報酬等諮問委員会(代表取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)で構成)の答申を受けて、その額及び配分を取締役会において、決定しております。
譲渡制限付株式報酬(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は、株式の直接保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、取締役会により決定しております。なお、これにより、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。
監査等委員である取締役については、基本報酬のみであり、株主総会で承認された報酬枠の範囲内(年額30百万円以内)において、指名・報酬等諮問委員会の答申を受けて、その額及び配分を監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与うち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬及び譲渡制限付株式報酬と業績連動報酬である賞与から構成されており、基本報酬は定額制を採用しております。
取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第58回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。うち、社外取締役は20百万円以内)、監査等委員である取締役が年額30百万円以内と決議いただいております。
また、この報酬限度額とは別枠で、2018年4月24日開催の第60回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)への譲渡制限付株式報酬限度額として、年額50百万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬については、役職、職責、世間水準及び従業員とのバランスを考慮した金額を、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬に按分し、業績連動報酬である賞与は営業利益等の指標を勘案しております。これらの報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、指名・報酬等諮問委員会(代表取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)で構成)の答申を受けて、その額及び配分を取締役会において、決定しております。
譲渡制限付株式報酬(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は、株式の直接保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、取締役会により決定しております。なお、これにより、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。
監査等委員である取締役については、基本報酬のみであり、株主総会で承認された報酬枠の範囲内(年額30百万円以内)において、指名・報酬等諮問委員会の答申を受けて、その額及び配分を監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。 )(社外取締役を除く。) | 100,936 | 81,423 | 15,463 | 4,050 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,700 | 10,560 | - | 140 | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与うち、重要なもの
該当事項はありません。