有価証券報告書-第63期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、取締役の報酬は、予め社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)4名及び代表取締役1名で構成する指名・報酬等諮問委員会(委員長:社外取締役)で審議を経た上で、取締役会において定めた報酬基準に従い、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値最大化に対する意欲を高めるため、固定報酬(基本報酬及び譲渡制限付株式報酬)と業績連動報酬(賞与)から構成されており、基本報酬は定額制を採用しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、役職、職責、世間水準及び従業員とのバランスを考慮した金額を、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬に按分し、取締役会により決定しております。
業績連動報酬(賞与)は、本業での利益を示す営業利益等の業績指標を勘案した報酬基準に従い、取締役会により決定しております。当事業年度においては、実績が営業利益(3段階)等の所定の基準を満たさなかった為、業績連動報酬(賞与)はありません。
譲渡制限付株式報酬は、株式の直接保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、役職及び職責に応じて、取締役会により決定しております。
なお、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。
監査等委員である取締役の報酬は、報酬基準によって、定額制である基本報酬のみで構成されており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度における指名・報酬等諮問委員会は3回開催し、執行役員選任、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任、代表取締役社長及び役付取締役選任、取締役の報酬基準等について審議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与うち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、取締役の報酬は、予め社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)4名及び代表取締役1名で構成する指名・報酬等諮問委員会(委員長:社外取締役)で審議を経た上で、取締役会において定めた報酬基準に従い、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値最大化に対する意欲を高めるため、固定報酬(基本報酬及び譲渡制限付株式報酬)と業績連動報酬(賞与)から構成されており、基本報酬は定額制を採用しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、役職、職責、世間水準及び従業員とのバランスを考慮した金額を、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬に按分し、取締役会により決定しております。
業績連動報酬(賞与)は、本業での利益を示す営業利益等の業績指標を勘案した報酬基準に従い、取締役会により決定しております。当事業年度においては、実績が営業利益(3段階)等の所定の基準を満たさなかった為、業績連動報酬(賞与)はありません。
譲渡制限付株式報酬は、株式の直接保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、役職及び職責に応じて、取締役会により決定しております。
なお、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。
監査等委員である取締役の報酬は、報酬基準によって、定額制である基本報酬のみで構成されており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度における指名・報酬等諮問委員会は3回開催し、執行役員選任、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任、代表取締役社長及び役付取締役選任、取締役の報酬基準等について審議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 75,398 | 64,018 | 11,380 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,650 | 10,650 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与うち、重要なもの
該当事項はありません。