有価証券報告書-第67期(2024/02/01-2025/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、予め代表取締役1名及び社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)4名で構成する指名・報酬等諮問委員会(委員長:社外取締役)で審議を経た上で、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職及び職責に応じた報酬等に関する基準(以下、報酬基準という。)を決定し、その報酬基準に従い、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、個人別の報酬額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値最大化に対する意欲を高めるため、固定報酬(基本報酬及び譲渡制限付株式報酬)と業績連動報酬等(賞与)で構成しており、報酬基準において、固定報酬は役職、職責、世間水準及び従業員とのバランスを考慮し、基本報酬と譲渡制限付株式報酬とに按分した金額を定めております。
なお、基本報酬は月例定額としております。
業績連動報酬等(賞与)は、報酬基準において、本業での利益を示す営業利益等を指標とし、当該指標の達成率に応じて役職及び職責別に算出する基準を定めており、各事業年度において、報酬基準に従い報酬額を取締役会により決定しております。業績連動報酬等(賞与)の支給は各事業年度につき1回としておりますが、当事業年度においては実績が営業利益(3段階)等の所定の基準を満たさなかったため、業績連動報酬等(賞与)はございませんでした。
固定報酬のうち、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)は、株式の直接保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としており、報酬基準において役職及び職責に応じた報酬を定めております。非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の支給は各事業年度につき1回としております。
なお、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。
監査等委員である取締役の報酬は、報酬基準によって、月例定額である基本報酬のみで構成されており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員報酬に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第58回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。うち、社外取締役は20百万円以内)、監査等委員である取締役が年額30百万円以内と決議いただいております。
なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名(うち、社外取締役1名)、取締役(監査等委員)は4名であります。
また、この報酬限度額とは別枠で、2018年4月24日開催の第60回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)への譲渡制限付株式報酬限度額として、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は6名であります。
③ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬等諮問委員会が取締役会において決定した報酬基準の整合性を含め、審議・答申し、取締役会は、当該答申の内容を確認した上で、取締役の報酬等を決定しております。そのため、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、上記の取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)には、2024年4月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。当該取締役1名につきましては、同株主総会の終結の時をもって取締役を退任した後、取締役(監査等委員)に就任したため、報酬等の額につきましては、取締役在任期間分は取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に含めて記載しております。
2.上記の取締役(監査等委員)には、2024年4月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。当該取締役(監査等委員)1名につきましては、同株主総会の終結の時をもって取締役(監査等委員)を退任した後、取締役に就任したため、報酬等の額につきましては、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に、取締役在任期間分は取締役(監査等委員である取締役を除く。)に含めて記載しております。
3.上記の社外取締役には、2024年4月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(含賞与)は含まれておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
⑥ 当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬等諮問委員会の活動内容
当事業年度における役員報酬等に係る指名・報酬等諮問委員会は3回開催しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬基準等について審議いたしました。
指名・報酬等諮問委員会の答申を得た上で当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、事前に決定された報酬基準に基づく報酬のほか、2024年4月24日開催の取締役会において決議しております。
⑦ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、予め代表取締役1名及び社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)4名で構成する指名・報酬等諮問委員会(委員長:社外取締役)で審議を経た上で、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職及び職責に応じた報酬等に関する基準(以下、報酬基準という。)を決定し、その報酬基準に従い、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、個人別の報酬額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値最大化に対する意欲を高めるため、固定報酬(基本報酬及び譲渡制限付株式報酬)と業績連動報酬等(賞与)で構成しており、報酬基準において、固定報酬は役職、職責、世間水準及び従業員とのバランスを考慮し、基本報酬と譲渡制限付株式報酬とに按分した金額を定めております。
なお、基本報酬は月例定額としております。
業績連動報酬等(賞与)は、報酬基準において、本業での利益を示す営業利益等を指標とし、当該指標の達成率に応じて役職及び職責別に算出する基準を定めており、各事業年度において、報酬基準に従い報酬額を取締役会により決定しております。業績連動報酬等(賞与)の支給は各事業年度につき1回としておりますが、当事業年度においては実績が営業利益(3段階)等の所定の基準を満たさなかったため、業績連動報酬等(賞与)はございませんでした。
固定報酬のうち、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)は、株式の直接保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としており、報酬基準において役職及び職責に応じた報酬を定めております。非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の支給は各事業年度につき1回としております。
なお、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。
監査等委員である取締役の報酬は、報酬基準によって、月例定額である基本報酬のみで構成されており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員報酬に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第58回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。うち、社外取締役は20百万円以内)、監査等委員である取締役が年額30百万円以内と決議いただいております。
なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名(うち、社外取締役1名)、取締役(監査等委員)は4名であります。
また、この報酬限度額とは別枠で、2018年4月24日開催の第60回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)への譲渡制限付株式報酬限度額として、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は6名であります。
③ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬等諮問委員会が取締役会において決定した報酬基準の整合性を含め、審議・答申し、取締役会は、当該答申の内容を確認した上で、取締役の報酬等を決定しております。そのため、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、上記の取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 59,790 | 54,810 | - | 4,980 | 4,980 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 13,920 | 13,920 | - | - | - | 5 |
(注)1.上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)には、2024年4月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。当該取締役1名につきましては、同株主総会の終結の時をもって取締役を退任した後、取締役(監査等委員)に就任したため、報酬等の額につきましては、取締役在任期間分は取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に含めて記載しております。
2.上記の取締役(監査等委員)には、2024年4月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。当該取締役(監査等委員)1名につきましては、同株主総会の終結の時をもって取締役(監査等委員)を退任した後、取締役に就任したため、報酬等の額につきましては、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に、取締役在任期間分は取締役(監査等委員である取締役を除く。)に含めて記載しております。
3.上記の社外取締役には、2024年4月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(含賞与)は含まれておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 35,786 | 4 | 使用人としての給与であります。 |
⑥ 当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬等諮問委員会の活動内容
当事業年度における役員報酬等に係る指名・報酬等諮問委員会は3回開催しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬基準等について審議いたしました。
指名・報酬等諮問委員会の答申を得た上で当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、事前に決定された報酬基準に基づく報酬のほか、2024年4月24日開催の取締役会において決議しております。
⑦ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。