有価証券報告書-第65期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年4月30日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額38,440千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成27年4月30日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額35,171千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度においては、関係会社株式について6,967千円の減損処理を行っており、当連結会計年度においては、その他有価証券について3,268千円の減損処理を行っております。
なお、その他有価証券の減損にあたり、時価のあるものについては、期末における時価が取得原価の50%以下に下落したものについて減損処理を行っております。また、期末における時価の下落率が取得原価の30%以上50%未満であるものについては、時価の推移及び発行体の財政状態等を勘案した上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
時価のないものについては、原則として当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価の50%以上下落したものについて減損処理を行っております。
また、関係会社株式については、当該株式の発行会社の財政状態等を勘案した上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年4月30日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 386,923 | 228,627 | 158,295 |
| 小計 | 386,923 | 228,627 | 158,295 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 62,469 | 78,217 | △15,747 |
| 小計 | 62,469 | 78,217 | △15,747 |
| 合計 | 449,393 | 306,844 | 142,548 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額38,440千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成27年4月30日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 515,139 | 230,295 | 284,844 |
| 小計 | 515,139 | 230,295 | 284,844 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 75,282 | 81,776 | △6,493 |
| 小計 | 75,282 | 81,776 | △6,493 |
| 合計 | 590,422 | 312,071 | 278,351 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額35,171千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度においては、関係会社株式について6,967千円の減損処理を行っており、当連結会計年度においては、その他有価証券について3,268千円の減損処理を行っております。
なお、その他有価証券の減損にあたり、時価のあるものについては、期末における時価が取得原価の50%以下に下落したものについて減損処理を行っております。また、期末における時価の下落率が取得原価の30%以上50%未満であるものについては、時価の推移及び発行体の財政状態等を勘案した上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
時価のないものについては、原則として当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価の50%以上下落したものについて減損処理を行っております。
また、関係会社株式については、当該株式の発行会社の財政状態等を勘案した上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。