有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
33.偶発負債
(1) 訴訟
① 2017年10月16日、当社子会社であるシスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー(以下、SEG社)及びシスメックス ドイチュラント ゲーエムベーハー(以下、SDG社)は、Beckman Coulter Inc.(以下、BC社)より、特許侵害訴訟の被告としてドイツデュッセルドルフ地方裁判所において提訴されました。本件においては、当社製品がBC社の保有する欧州特許を侵害しているとの主張がされております。
2019年8月8日、デュッセルドルフ地方裁判所が特許侵害を認める第1審判決を出しました。2019年9月10日、SEG社及びSDG社は、判決内容に不服があることからデュッセルドルフ高等裁判所に控訴しております。また、本件に関連し2018年12月17日に、SEG社及びSDG社は、BC社に対して、BC社が保有する欧州特許無効の訴えを、ドイツ連邦特許裁判所に提訴しております。
なお、現時点においては最終的な判決の結果を予想することは不可能であり、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の基準を満たさない為、引当金は認識しておりません。
② 2020年4月、Uniface BV(以下、Uniface社)は、ベルギー ブリュッセル企業裁判所において、当社及び当社子会社であるシスメックス アメリカ インク(以下、SAI社)に対する訴訟を提起しました。Uniface社は、当社及びSAI社によるソフトウェアライセンス契約(以下、本件契約)の違反を主張し、本件契約違反によりUniface社の著作権を侵害した等と主張して、現時点で総額約321百万ユーロの支払等を請求しております。当社及びSAI社は、本件契約を遵守している旨主張し、Uniface社の主張に対する防御を行います。
なお、現時点においては最終的な判決の結果を予想することは不可能であり、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の基準を満たさない為、引当金は認識しておりません。
(2) 保証債務
当社は、当社の持分法適用会社による銀行借入に関して、債務保証を行っております。
(単位:百万円)
(1) 訴訟
① 2017年10月16日、当社子会社であるシスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー(以下、SEG社)及びシスメックス ドイチュラント ゲーエムベーハー(以下、SDG社)は、Beckman Coulter Inc.(以下、BC社)より、特許侵害訴訟の被告としてドイツデュッセルドルフ地方裁判所において提訴されました。本件においては、当社製品がBC社の保有する欧州特許を侵害しているとの主張がされております。
2019年8月8日、デュッセルドルフ地方裁判所が特許侵害を認める第1審判決を出しました。2019年9月10日、SEG社及びSDG社は、判決内容に不服があることからデュッセルドルフ高等裁判所に控訴しております。また、本件に関連し2018年12月17日に、SEG社及びSDG社は、BC社に対して、BC社が保有する欧州特許無効の訴えを、ドイツ連邦特許裁判所に提訴しております。
なお、現時点においては最終的な判決の結果を予想することは不可能であり、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の基準を満たさない為、引当金は認識しておりません。
② 2020年4月、Uniface BV(以下、Uniface社)は、ベルギー ブリュッセル企業裁判所において、当社及び当社子会社であるシスメックス アメリカ インク(以下、SAI社)に対する訴訟を提起しました。Uniface社は、当社及びSAI社によるソフトウェアライセンス契約(以下、本件契約)の違反を主張し、本件契約違反によりUniface社の著作権を侵害した等と主張して、現時点で総額約321百万ユーロの支払等を請求しております。当社及びSAI社は、本件契約を遵守している旨主張し、Uniface社の主張に対する防御を行います。
なお、現時点においては最終的な判決の結果を予想することは不可能であり、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の基準を満たさない為、引当金は認識しておりません。
(2) 保証債務
当社は、当社の持分法適用会社による銀行借入に関して、債務保証を行っております。
(単位:百万円)
| 被保証者 | 保証金額 | 保証債務の内容 |
| 株式会社メディカロイド | 3,000 | 運転資金借入のための保証 |
| 合計 | 3,000 |