有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※4 財務制限条項
(1) 取引銀行4行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
④ 各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項の②及び④に抵触しておりますが、当連結会計年度末において当該契約にかかる借入実行残高はありません。
また、平成28年5月11日付の契約更新により、取引銀行4行とのコミットメントライン契約を締結し、当該契約のコミットメントラインの総額は、2,500百万円となっております。当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日(ただし、平成28年3月期末日は対象外とする。)及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 取引銀行2行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりましたが、平成28年3月28日付の契約更新により、取引銀行6行との短期コミットメントライン契約を締結し、当該コミットメントラインの総額は2,000百万円となっております。当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
③ 各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項の③に抵触しておりますが、各取引銀行からの合意を得られ、平成28年5月10日付で、上記財務制限条項の③を以下のとおり変更する契約を各取引銀行と締結しています。
③ 各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日(ただし、平成28年3月期末日は対象外とする。)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3) 取引銀行4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項の①及び③に抵触しておりますが、各取引銀行からの合意を得られ、平成28年4月22日付で、上記財務制限条項の内容を以下のとおり変更する契約を各取引銀行と締結しております。
① 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日(ただし、平成28年3月期末日は対象外とする。)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(4) 取引金融機関とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項の①及び③に抵触しておりますが、各取引金融機関からの合意を得られ、平成28年4月22日付で、上記財務制限条項の内容を以下のとおり変更する契約を各取引金融機関と締結しております。
① 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日(ただし、平成28年3月期末日は対象外とする。)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(5) 取引銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、第2四半期会計(累計)期間の末日においては個別借入及び本借入の利率が変更になり、また、事業年度末日においては借入金を一括返済することがあります。なお、平成28年3月31日付で財務制限条項の内容を以下のとおり変更する契約を締結しております。
① 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を前年度決算期の末日における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項の③に抵触しておりますが、取引銀行と当該条項抵触を原因とする期限の利益喪失の請求についての猶予の合意を得ております。
(1) 取引銀行4行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
④ 各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 3,000百万円 | 2,200百万円 |
| 借入実行残高 | 2,220 | - |
| 差引額 | 780 | 2,200 |
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項の②及び④に抵触しておりますが、当連結会計年度末において当該契約にかかる借入実行残高はありません。
また、平成28年5月11日付の契約更新により、取引銀行4行とのコミットメントライン契約を締結し、当該契約のコミットメントラインの総額は、2,500百万円となっております。当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日(ただし、平成28年3月期末日は対象外とする。)及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 取引銀行2行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりましたが、平成28年3月28日付の契約更新により、取引銀行6行との短期コミットメントライン契約を締結し、当該コミットメントラインの総額は2,000百万円となっております。当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
③ 各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 1,300百万円 | 2,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 1,300 | 2,000 |
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項の③に抵触しておりますが、各取引銀行からの合意を得られ、平成28年5月10日付で、上記財務制限条項の③を以下のとおり変更する契約を各取引銀行と締結しています。
③ 各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日(ただし、平成28年3月期末日は対象外とする。)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3) 取引銀行4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| シンジケートローンの総額 | -百万円 | 2,500百万円 |
| 借入実行残高 | - | 2,500 |
| 差引額 | - | - |
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項の①及び③に抵触しておりますが、各取引銀行からの合意を得られ、平成28年4月22日付で、上記財務制限条項の内容を以下のとおり変更する契約を各取引銀行と締結しております。
① 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日(ただし、平成28年3月期末日は対象外とする。)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(4) 取引金融機関とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| シンジケートローンの借入実行残高 | 1,411百万円 | 1,058百万円 |
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項の①及び③に抵触しておりますが、各取引金融機関からの合意を得られ、平成28年4月22日付で、上記財務制限条項の内容を以下のとおり変更する契約を各取引金融機関と締結しております。
① 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日(ただし、平成28年3月期末日は対象外とする。)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(5) 取引銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、第2四半期会計(累計)期間の末日においては個別借入及び本借入の利率が変更になり、また、事業年度末日においては借入金を一括返済することがあります。なお、平成28年3月31日付で財務制限条項の内容を以下のとおり変更する契約を締結しております。
① 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を前年度決算期の末日における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| タームローンの借入実行残高 | 400百万円 | 300百万円 |
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項の③に抵触しておりますが、取引銀行と当該条項抵触を原因とする期限の利益喪失の請求についての猶予の合意を得ております。