訂正四半期報告書-第79期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
※2 財務制限条項
① 取引銀行5行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成29年3月期第2四半期会計期間末日及び平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円以上に維持すること。
Ⅱ. 平成30年3月期第2四半期会計期間末日及びそれ以降の各事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅳ. 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
② 取引銀行5行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成29年3月期第2四半期会計期間末日及び平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円以上に維持すること。
Ⅱ. 平成30年3月期第2四半期会計期間末日及びそれ以降の各事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅳ. 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成30年3月期第2四半期会計期間末日及びそれ以降の各事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅱ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
④ 株式会社りそな銀行と金銭消費貸借契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成30年3月期第2四半期会計期間末日及びそれ以降の各事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅱ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅳ. 平成30年3月期末日から平成32年3月期末日までにおける連結損益計算書に記載される売上高の金額を、債務者が提出した平成29年3月20日付「事業計画書」に示される売上高の、それぞれ90%(平成30年3月期)、80%(平成31年3月期)、70%(平成32年3月期)を維持すること。
① 取引銀行5行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成29年3月期第2四半期会計期間末日及び平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円以上に維持すること。
Ⅱ. 平成30年3月期第2四半期会計期間末日及びそれ以降の各事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅳ. 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| コミットメントラインの総額 | 4,500百万円 | 4,500百万円 |
| 借入実行残高 | 1,980 | 2,520 |
| 差引額 | 2,520 | 1,980 |
② 取引銀行5行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成29年3月期第2四半期会計期間末日及び平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円以上に維持すること。
Ⅱ. 平成30年3月期第2四半期会計期間末日及びそれ以降の各事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅳ. 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| シンジケートローンの借入実行残高 | 4,875百万円 | 4,625百万円 |
③ 取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成30年3月期第2四半期会計期間末日及びそれ以降の各事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅱ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| シンジケートローンの総額 | -百万円 | 1,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | 1,000 |
| 差引額 | - | - |
④ 株式会社りそな銀行と金銭消費貸借契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成30年3月期第2四半期会計期間末日及びそれ以降の各事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度の第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅱ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ. 平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅳ. 平成30年3月期末日から平成32年3月期末日までにおける連結損益計算書に記載される売上高の金額を、債務者が提出した平成29年3月20日付「事業計画書」に示される売上高の、それぞれ90%(平成30年3月期)、80%(平成31年3月期)、70%(平成32年3月期)を維持すること。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 金銭消費貸借契約の総額 | -百万円 | 500百万円 |
| 借入実行残高 | - | 500 |
| 差引額 | - | - |