有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、1993年6月25日開催の第34回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と定めておりましたが、2022年6月28日開催の第63回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)へと改定し、このうち社外取締役分を30百万円以内とすることを定めました。また、監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第50回定時株主総会において年額50百万円以内と定めております。
なお、2019年6月27日開催の第60回定時株主総会において、後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。当該決議による報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、譲渡制限付株式報酬の限度額を年額50百万円以内と定めております。
当社は2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたり、代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものと判断しております。
当社の取締役報酬の基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることとしています。業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役についてはその職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
基本報酬額の決定に関しまして、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とします。役位、職責、在任年数に応じ、他社水準、当社業績、従業員の給与水準を考慮し、総合的に勘案して決定いたします。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を基本報酬と合わせて翌事業年度に月例の固定報酬として支給いたします。目標となる業績指標とその値は、経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、取締役会から委任を受けた代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役の協議を踏まえた見直しを行うものとします。
代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役が最も適しているからであります。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、役位、職責、在任年数に応じ、実績、業績貢献度等を考慮して総合的に勘案して決定された額を基礎に付与株式数を算定し、毎年、一定の時期に付与いたします。
報酬等の割合に関しまして、業務執行取締役の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を踏まえ、代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役の協議により検討いたします。代表取締役社長は検討した種類別の報酬割合を勘案し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定いたします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、概ね基本報酬を45~95%、業績連動報酬等を0~40%、非金銭報酬等を5~15%といたします。
報酬等の決定の委任に関しまして、個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の評価配分といたします。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役の協議に基づき原案を作成し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該原案の内容を踏まえ決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、1993年6月25日開催の第34回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と定めておりましたが、2022年6月28日開催の第63回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)へと改定し、このうち社外取締役分を30百万円以内とすることを定めました。また、監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第50回定時株主総会において年額50百万円以内と定めております。
なお、2019年6月27日開催の第60回定時株主総会において、後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。当該決議による報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、譲渡制限付株式報酬の限度額を年額50百万円以内と定めております。
当社は2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたり、代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものと判断しております。
当社の取締役報酬の基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることとしています。業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役についてはその職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
基本報酬額の決定に関しまして、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とします。役位、職責、在任年数に応じ、他社水準、当社業績、従業員の給与水準を考慮し、総合的に勘案して決定いたします。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を基本報酬と合わせて翌事業年度に月例の固定報酬として支給いたします。目標となる業績指標とその値は、経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、取締役会から委任を受けた代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役の協議を踏まえた見直しを行うものとします。
代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役が最も適しているからであります。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、役位、職責、在任年数に応じ、実績、業績貢献度等を考慮して総合的に勘案して決定された額を基礎に付与株式数を算定し、毎年、一定の時期に付与いたします。
報酬等の割合に関しまして、業務執行取締役の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を踏まえ、代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役の協議により検討いたします。代表取締役社長は検討した種類別の報酬割合を勘案し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定いたします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、概ね基本報酬を45~95%、業績連動報酬等を0~40%、非金銭報酬等を5~15%といたします。
報酬等の決定の委任に関しまして、個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の評価配分といたします。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役の協議に基づき原案を作成し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該原案の内容を踏まえ決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 192,045 | 109,795 | 66,975 | 15,275 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,700 | 11,700 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 27,000 | 27,000 | - | - | 6 |