有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額については、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、個々の職責、実績、業績貢献度等を総合的に勘案し報酬限度額内にて決定しております。各監査役の報酬額については、監査役の協議によって、常勤、非常勤の別、担当業務の状況を勘案し、報酬限度額内にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、1993年6月25日開催の第34回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と定めております。また、監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第50回定時株主総会において年額50百万円以内と定めております。
なお、2019年6月27日開催の第60回定時株主総会において、後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。当該決議による報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、譲渡制限付株式報酬の限度額を年額50百万円以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額については、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、個々の職責、実績、業績貢献度等を総合的に勘案し報酬限度額内にて決定しております。各監査役の報酬額については、監査役の協議によって、常勤、非常勤の別、担当業務の状況を勘案し、報酬限度額内にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、1993年6月25日開催の第34回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と定めております。また、監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第50回定時株主総会において年額50百万円以内と定めております。
なお、2019年6月27日開催の第60回定時株主総会において、後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。当該決議による報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、譲渡制限付株式報酬の限度額を年額50百万円以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 232,645 | 176,260 | - | 14,923 | 41,461 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 27,116 | 26,250 | - | - | 866 | 4 |