有価証券報告書-第49期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(2014年12月19日定時株主総会決議)
(注)1.2015年2月25日の発行決議に基づき、2015年3月25日開催の取締役会において具体的な発行内容に関する決議を行いました。
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.2015年8月27日開催の取締役会決議により、2015年10月1日付をもって普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(2017年12月19日定時株主総会決議)
(注)1.2018年2月23日の発行決議に基づき、2018年3月28日開催の取締役会において具体的な発行内容に関する決議を行いました。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(2014年12月19日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2019年9月30日) | 提出日の前月末現在 (2019年11月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 507 当社子会社の従業員 1 | 当社取締役 5 当社従業員 506 当社子会社の従業員 1 |
| 新株予約権の数(個) (注)1.2. | 1,073 | 1,059 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1.2.4. | 214,600 | 211,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1.3.4. | 1,725 | 1,725 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年2月1日から 2020年1月31日まで | 2018年2月1日から 2020年1月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1.3.4. | 発行価格 2,701 資本組入額 1,351 | 発行価格 2,701 資本組入額 1,351 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を行使する場合、当社の取締役又は従業員並びに当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。 ②新株予約権の相続、質入その他の処分は認めない。 ③新株予約権に関するその他の条件・内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 | ①新株予約権を行使する場合、当社の取締役又は従業員並びに当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。 ②新株予約権の相続、質入その他の処分は認めない。 ③新株予約権に関するその他の条件・内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.2015年2月25日の発行決議に基づき、2015年3月25日開催の取締役会において具体的な発行内容に関する決議を行いました。
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||
4.2015年8月27日開催の取締役会決議により、2015年10月1日付をもって普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(2017年12月19日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2019年9月30日) | 提出日の前月末現在 (2019年11月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 738 当社子会社の従業員 1 | 当社取締役 5 当社従業員 737 当社子会社の従業員 1 |
| 新株予約権の数(個) (注)1.2. | 3,867 | 3,832 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1.2. | 386,700 | 383,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1.3. | 1,164 | 1,164 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年2月1日から 2023年1月31日まで | 2021年2月1日から 2023年1月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1.3. | 発行価格 1,559 資本組入額 780 | 発行価格 1,559 資本組入額 780 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を行使する場合、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。 ②新株予約権の相続、質入その他の処分は認めない。 ③新株予約権に関するその他の条件・内容については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 | ①新株予約権を行使する場合、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。 ②新株予約権の相続、質入その他の処分は認めない。 ③新株予約権に関するその他の条件・内容については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.2018年2月23日の発行決議に基づき、2018年3月28日開催の取締役会において具体的な発行内容に関する決議を行いました。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記のほか、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。