四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成26年12月19日定時株主総会決議)
(注)1.平成27年2月25日及び平成27年3月25日開催の取締役会において、具体的な発行内容に関する決議を行いました。
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成26年12月19日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成27年3月25日 |
| 新株予約権の数(個) (注)1.2. | 1,194 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1.2. | 119,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1.3. | 3,450 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年2月1日から平成32年1月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1.3. | 発行価格 195,334 資本組入額 97,667 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を行使する場合、当社の取締役又は従業員並びに当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権の相続、質入その他の処分は認めない。 ③ 新株予約権に関するその他の条件・内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成27年2月25日及び平成27年3月25日開催の取締役会において、具体的な発行内容に関する決議を行いました。
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||