訂正有価証券報告書-第44期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成22年12月22日定時株主総会決議)
(注)1.平成23年6月24日及び平成23年7月22日開催の取締役会において、具体的な発行内容に関する決議を行いました。
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(平成23年12月21日定時株主総会決議)
(注)1.平成24年2月8日及び平成24年2月24日開催の取締役会において、具体的な発行内容に関する決議を行いました。
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成22年12月22日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) (注)1.2. | 385 | 363 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1.2. | 38,500 | 36,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1.3. | 799 | 799 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年2月1日から 平成28年1月31日まで | 平成26年2月1日から 平成28年1月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1.3. | 発行価格 1,039 資本組入額 520 | 発行価格 1,039 資本組入額 520 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要します。 ②新株予約権の相続、質入その他の処分は認めません。 ③その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとします。 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要します。 ②新株予約権の相続、質入その他の処分は認めません。 ③その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.平成23年6月24日及び平成23年7月22日開催の取締役会において、具体的な発行内容に関する決議を行いました。
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||
(平成23年12月21日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) (注)1.2. | 3,523 | 3,513 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1.2. | 352,300 | 351,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1.3. | 546 | 546 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年2月1日から 平成29年1月31日まで | 平成27年2月1日から 平成29年1月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1.3. | 発行価格 769 資本組入額 385 | 発行価格 769 資本組入額 385 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるときはこの限りではありません。 ②新株予約権の相続、質入その他の処分は認めません。 ③その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとします。 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるときはこの限りではありません。 ②新株予約権の相続、質入その他の処分は認めません。 ③その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.平成24年2月8日及び平成24年2月24日開催の取締役会において、具体的な発行内容に関する決議を行いました。
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||