有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品・仕掛品
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(3)貯蔵品
最終仕入原価法
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15~31年
機械及び装置 6~7年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。残存価額については、リース契約上で残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外については零としております。
5.繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
また、数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
8.収益及び費用の計上基準
当社は、プリント配線板等の製造及び販売を行っており、顧客との契約に基づいて製品又は商品を引き渡す履行義務を負っております。このような製品又は商品の販売については、顧客への納品日、顧客の検収日等、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識しております。
9.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、金利スワップについては、金利スワップの特例処理の要件を満たしている場合には、金利スワップの特例処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
借入金の金利変動リスクに対して、借入元本の範囲内で金利スワップを利用することとしております。
(3)ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクに対して、借入元本の範囲内で金利スワップを利用することとしております。
(4)ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を四半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
10.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品・仕掛品
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(3)貯蔵品
最終仕入原価法
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15~31年
機械及び装置 6~7年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。残存価額については、リース契約上で残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外については零としております。
5.繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
また、数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
8.収益及び費用の計上基準
当社は、プリント配線板等の製造及び販売を行っており、顧客との契約に基づいて製品又は商品を引き渡す履行義務を負っております。このような製品又は商品の販売については、顧客への納品日、顧客の検収日等、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識しております。
9.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、金利スワップについては、金利スワップの特例処理の要件を満たしている場合には、金利スワップの特例処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
借入金の金利変動リスクに対して、借入元本の範囲内で金利スワップを利用することとしております。
(3)ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクに対して、借入元本の範囲内で金利スワップを利用することとしております。
(4)ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を四半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
10.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。