有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 9:13
【資料】
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【項目】
137項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業活動を通じて利益を上げ、継続的に企業価値を増大させることが企業としての使命であり、これらを実現するために、ステークホルダーに対する責任を果たしていかなければならないと考えております。
そのためには、内部統制、リスク管理を確立・向上させることにより、取締役会、監査役会、内部監査室、会計監査人等による監督機能の強化を図り、さらに個々人のコンプライアンス意識を高めていくことが重要であると認識し、また、コーポレート・ガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、企業統治の充実に取り組みます。
また、迅速かつ正確な情報開示に努めることで、信頼関係の構築を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役が半数以上を占める監査役会が経営を監査し、その健全性の確保に努めております。監査役は、取締役会、経営会議、内部統制委員会等重要な会議に出席するほか、取締役及び従業員等からその職務の執行状況について報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求めております。
取締役会は、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行っております。また、独立社外取締役を選任し経営の客観性と透明性を高めるとともに、指名・報酬等重要な事項の決定にあたっては適切な意見・助言を受けることにより、経営に対する監督機能の強化を図っております。
当社グループの統治体制としては、事業計画や予算等の進捗管理のため、各社の取締役会、経営会議への出席等により報告を受けております。また、各社の事業運営に関する重要な事項については当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当社の取締役会に付議しております。
上記概要から、現状のコーポレート・ガバナンス体制は、当社の事業規模においては最適であると考えております。
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③ 内部統制システムの整備の状況
当社は取締役会で決議した「内部統制システム構築の基本方針」に基づいて、「業務の有効性、効率性の確保」、「財務報告の信頼性の確保」、「法令・社内ルール等の遵守(コンプライアンス)」、「資産の保全」を目的に、内部統制委員会を設置し、内部統制の強化改善に努めております。
内部統制活動としては、相互牽制が有効に機能する組織の構築につとめております。また、外部コンサルタントの協力を得る一方、内部監査室がそれらの統制活動が、法遵守性を伴いながら、有効かつ効率的に機能しているかを常時モニタリングしております。
④ リスク管理体制の整備状況
リスクの管理については、「リスクマネジメント規程」に基づき設置されたリスクマネジメント委員会の運用により対応しております。重点管理リスクを策定し、各事業部門は定期的にそのリスクへの対策の進捗状況を委員会へ報告し、委員会は重点管理リスクへのプロテクトの状況を取締役会へ報告しております。
当社及び当社グループの経営に重大な影響を与えるような事態が発生した場合は、当社の代表取締役社長を本部長とした対策本部を設置し、必要な対策を実施し、損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復を図っております。
⑤ コンプライアンス体制の整備状況
当社及び当社グループの役職員の職務の執行が法令・社内ルール等及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス・ポリシー(企業行動理念)を定め、コンプライアンス委員会を中心とする研修等により、全役職員に周知徹底をさせております。
また、当社及び当社グループの使用人からの通報相談を受け付ける社内・社外(弁護士)の通報相談窓口(ホットライン)を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱を防止しております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
⑦ 取締役の定数及び任期
当社の取締役は10名以内とし、その任期は1年とする旨、定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
また、株主への機動的な利益還元を可能にするために、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応することを基本的な考え方としております。
具体的には、対応統括部署及び不当要求防止責任者を総務部とし、反社会的勢力及び団体から不当な要求を受けた場合には、外部専門機関及び弁護士等と連携を図りながら組織的に対応する体制を整備し、公安委員会・暴力追放運動推進センターより反社会的勢力に関する情報の収集等、外部の専門機関との連携に努めております。また、外注先、取引業者等の間で契約書を取り交わし、反社会的勢力と関係の有無を確認できる方法をとっております。
⑫ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

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