有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
役員報酬等
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、委任をうけた代表取締役社長が社外取締役の助言を得たうえで決定したため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績や経営内容、個々の職責と実績、経済情勢等を総合的に勘案して、適正な水準とすることを基本方針とし、2021年2月10日現在において、業績連動報酬ならびに非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬、等)の採用は行わず、固定報酬のみで構成するものとする。役員報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役会にて担当職務、業績、貢献度、等を総合的に勘案し協議した後、最終的に代表取締役社長が決定するものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の個人別の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。なお、取締役の報酬限度額は、1996年6月28日開催の定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されており、その範囲内とする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の助言を得たうえで決定するものとする。
なお、当社は、取締役については2006年6月29日開催の第24回定時株主総会終結の時をもって、監査役については2009年6月25日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。
また、取締役会は、代表取締役森清隆に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員報酬等
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、委任をうけた代表取締役社長が社外取締役の助言を得たうえで決定したため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績や経営内容、個々の職責と実績、経済情勢等を総合的に勘案して、適正な水準とすることを基本方針とし、2021年2月10日現在において、業績連動報酬ならびに非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬、等)の採用は行わず、固定報酬のみで構成するものとする。役員報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役会にて担当職務、業績、貢献度、等を総合的に勘案し協議した後、最終的に代表取締役社長が決定するものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の個人別の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。なお、取締役の報酬限度額は、1996年6月28日開催の定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されており、その範囲内とする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の助言を得たうえで決定するものとする。
なお、当社は、取締役については2006年6月29日開催の第24回定時株主総会終結の時をもって、監査役については2009年6月25日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。
また、取締役会は、代表取締役森清隆に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 83 | 83 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 8 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | - | - | 3 |