有価証券報告書-第63期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/22 9:00
【資料】
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【項目】
123項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役3名で構成され、1名が常勤監査役、2名が社外監査役であります。各監査役は、監査役会で決定された監査方針、監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、取締役の職務遂行を監査するとともに、必要に応じ意見を述べるなど、監査体制を整えております。また重要な決議書類等の閲覧を行い、その内容の確認をしております。海外を含む子会社については、往査するとともに必要に応じ取締役から執行状況等を聴取しております。
常勤監査役は、1992年から2019年までの期間、当社の経理業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査役と内部監査室については、コミュニケーション・連携を密にすると共に、適宜情報交換を行い、有効かつ効率的な監査を図っております。会計監査人とは、会計監査の計画や結果などについて説明・報告を受けるほか、相互に意見交換を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
髙井 清15回15回
須山 正志15回
髙橋 昌子15回

監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬に対する同意等を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認、内部監査部門との連携、子会社往査等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査室が担当しており、人員は1名でありますが必要に応じて社長又は内部監査室長が任命した者を監査担当者として支援従事する体制をとっております。内部監査の実施については、内部監査年間計画書に基づいて、法令、社内規程等への準拠性のみならず、手順の妥当性・効率性を考慮した業務監査を子会社を含めて行っております。また必要に応じて社長からの特命事項について内部監査を実施しております。その結果及び改善状況については、社長、監査役等が適時に把握できる体制になっております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
26年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森田 高弘
指定有限責任社員 業務執行社員 吉川 高史
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名 その他監査従事者29名
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人としての監査品質、独立性及び監査の継続性・効率性等の観点から監査法人を選定する方針としております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号記載のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員一致の決議に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、 監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に審議し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社64863
連結子会社
64863

b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社1
連結子会社272302
274302

(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、「2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債」に係るコンフォートレター作成業務、税務申告業務、移転価格税制に係る文書化業務及び財務報告に関する助言・指導業務等であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告業務及び財務報告に関する助言・指導業務等であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査公認会計士等により提示される監査計画及び監査内容をもとに、監査に要する時間等を考慮し、監査役会の同意を得た上で監査報酬額を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。