有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の取締役の報酬については固定報酬のみとし、その決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
取締役の個人別の固定報酬については、株主総会の決議で定められた報酬総額の範囲内において、職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会がその具体的内容を決定することとしていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬に関する株主総会決議の年月日は、取締役については1996年5月27日、その決議内容は、報酬総額を年間200百万円以内とし、監査役については、2005年6月29日、その決議内容は、報酬総額年間20百万円以内とするものであります。
監査役の報酬等は、株主総会の決議で定められた報酬総額の範囲内において、監査役会において監査役の協議により決定しております。
当期の取締役に対する報酬につきましては、2021年6月25日取締役会において、決定いたしております。
各監査役に対する報酬につきましては、2021年6月25日監査役会において、決定いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の取締役の報酬については固定報酬のみとし、その決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
取締役の個人別の固定報酬については、株主総会の決議で定められた報酬総額の範囲内において、職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会がその具体的内容を決定することとしていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬に関する株主総会決議の年月日は、取締役については1996年5月27日、その決議内容は、報酬総額を年間200百万円以内とし、監査役については、2005年6月29日、その決議内容は、報酬総額年間20百万円以内とするものであります。
監査役の報酬等は、株主総会の決議で定められた報酬総額の範囲内において、監査役会において監査役の協議により決定しております。
当期の取締役に対する報酬につきましては、2021年6月25日取締役会において、決定いたしております。
各監査役に対する報酬につきましては、2021年6月25日監査役会において、決定いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 76 | 76 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。