有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年4月26日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案は、2022年6月29日開催の第54回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)において、承認可決されました。
1.本制度を導入する理由
対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的とするものです。
2.本制度の概要
(1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第48回定時株主総会において、年額150百万円以内とご承認いただいております。本制度は、当該報酬枠の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものであり、本制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内といたします。また、対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会において決定することといたします。
(2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年30,000株以内といたします。但し、当社が普通株式について、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
(3)譲渡制限付株式の払込金額
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
①対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
③当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
3.本制度の導入の条件
本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を、本株主総会に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において同議案につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年4月26日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案は、2022年6月29日開催の第54回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)において、承認可決されました。
1.本制度を導入する理由
対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的とするものです。
2.本制度の概要
(1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第48回定時株主総会において、年額150百万円以内とご承認いただいております。本制度は、当該報酬枠の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものであり、本制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内といたします。また、対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会において決定することといたします。
(2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年30,000株以内といたします。但し、当社が普通株式について、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
(3)譲渡制限付株式の払込金額
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
①対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
③当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
3.本制度の導入の条件
本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を、本株主総会に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において同議案につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。