有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)サステナビリティに関するガバナンス
サステナビリティの取組みに係る推進体制として、取締役会の直下に「サステナビリティ委員会」を設置しています。サステナビリティ統括責任者である代表取締役社長 COOを委員長とし、全執行役員および国内グループ会社の社長が委員となり、委員会を構成しています。同委員会にてサステナビリティの方針や中期目標の策定、これに基づく各部門におけるサステナビリティ推進活動の進捗の把握・評価・検証などを行い、取締役会の監督のもと経営トップ自らが関与し、グループ全社にてサステナビリティ推進に取組んでいます。
また、中長期的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現に向けた取組みをより強化し、ステークホルダーとの一層の価値共有を図ることを目的に、2026年3月期より取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象とした役員報酬制度を一部見直し、ESG評価指標を導入しました。
導入後の役員報酬制度の詳細については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」を参照ください。また、気候変動に関するガバナンスにつきましては、「(5)重要なサステナビリティ項目 ②気候変動に関するガバナンス、リスク管理、戦略並びに指標及び目標」をご確認ください。

サステナビリティ・マネジメント体制
サステナビリティの取組みに係る推進体制として、取締役会の直下に「サステナビリティ委員会」を設置しています。サステナビリティ統括責任者である代表取締役社長 COOを委員長とし、全執行役員および国内グループ会社の社長が委員となり、委員会を構成しています。同委員会にてサステナビリティの方針や中期目標の策定、これに基づく各部門におけるサステナビリティ推進活動の進捗の把握・評価・検証などを行い、取締役会の監督のもと経営トップ自らが関与し、グループ全社にてサステナビリティ推進に取組んでいます。
また、中長期的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現に向けた取組みをより強化し、ステークホルダーとの一層の価値共有を図ることを目的に、2026年3月期より取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象とした役員報酬制度を一部見直し、ESG評価指標を導入しました。
導入後の役員報酬制度の詳細については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」を参照ください。また、気候変動に関するガバナンスにつきましては、「(5)重要なサステナビリティ項目 ②気候変動に関するガバナンス、リスク管理、戦略並びに指標及び目標」をご確認ください。

サステナビリティ・マネジメント体制
| 名称 | 役割 | 構成 | 開催頻度 (/年) | |
| 取締役会 | ‐サステナビリティに関する事項について、サステナビリティ委員会より報告を受け、定期的に進捗状況を監督 | 取締役全員 | 4回以上 | |
| サステナビリティ 委員会 | ‐サステナビリティ方針の策定 ‐マテリアリティの特定 ‐サステナビリティ中期目標の策定 ‐サステナビリティ推進活動の進捗状況の把握・評価・検証 ‐サステナビリティ推進活動に課題・問題があればその指摘や提言 ‐当社グループの事業活動にかかる気候変動に関わる戦略の策定、及び進捗管理とその情報開示 | 委員長:サステナビリティ統括責任者が兼ねる 委員:全執行役員及び国内グループ会社の社長 | 4回以上 | |
| サステナビリティ・マネジメント分科会 | ‐サステナビリティに関する情報の収集 ‐マテリアリティの分析・評価 ‐サステナビリティ目標・施策の立案及び進捗の確認 ‐上記に関するサステナビリティ委員会への報告 | 各部門及び国内外グループ会社メンバーの中からサステナビリティ委員会事務局が選出し、サステナビリティ委員会が指名する | 4回以上 | |
| 気候変動対策分科会 | ‐TCFD/TNFDに沿った情報の収集及び情報開示 ‐自然資本を含む、環境に関連するリスク及び機会の評価/再評価、事業戦略への影響の分析、対応計画の立案 ‐上記に関するサステナビリティ委員会への報告 | 同上 | 4回以上 | |
| 人権分科会 | ‐人権に関する国際規範等の情報収集 ‐バリューチェーン全体での人権リスクの防止・軽減に向けた人権デューディリジェンスの推進 ‐上記に関するサステナビリティ委員会への報告 | 同上 | 4回以上 | |
| リスクマネジメント 委員会 | ‐全社的リスクマネジメントにより洗い出されたリスクの中から重要リスクの選定・確認・検証 ‐全社的リスクマネジメント推進に関する年次活動計画の立案 ‐重要リスクに対するリスク対応策の確認・検証 | 委員長:リスクマネジメント統括責任者(社長 COO又は社長 COOが任命する者)が兼ねる 委員:全執行役員及び国内グループ会社の社長 | 2回以上 | |