有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2018年6月21日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役(監査等委員)1名を含めております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会における定款変更のご承認により監査等委員会設置会社に移行し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬と業績連動報酬を合わせた報酬等の額は、「年額350百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まない。)」と決議いただいております。このうち業績連動報酬につきましては、業務執行取締役を対象とし、連結営業利益に連動させた計算(事業年度ごとの連結営業利益の2%以内(上限は200百万円))としております。本決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名(業務執行取締役2名、非業務執行取締役1名)であります。
監査等委員である取締役の報酬につきましても、同株主総会において、「年額50百万円以内」と決議いただいております。本決議に係る監査等委員である取締役は4名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の方針、報酬制度および算定方法等は、固定報酬については「役員報酬規程」で、業績連動報酬については「業績連動報酬支給規程」で定め、当該規程はいずれも取締役会にて決定することとしております。また、取締役会での決定に当たっては、事前に監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)個別の具体的な支給金額については当該規程に基づき算出され、最終的に代表取締役社長である実盛祥隆が決定しております。
当事業年度においても、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定にあたり上記の監査等委員会との協議及び取締役会の決議を経ております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会における協議により具体的な支給額を決定しております。
業績連動報酬にかかる指標は、業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するため、支給対象事業年度の連結営業利益額を選択しております。業績連動報酬額の役職ごとの具体的な決定方法は次のとおりです。
業績連動報酬=支給対象事業年度の連結営業利益額×2%÷基準役位ポイント合計(12.3ポイント)
×各取締役の役位別支給ポイント
取締役の役位別支給ポイント
代表取締役社長:5.0、取締役専務執行役員:1.8、取締役相談役:0.0
当社は2016年6月に、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。これにより業務執行と経営の監督・監査を区分する体制としたことで業務執行取締役が減員となりました。このことが業績連動給与の算定に影響を与えないよう、2016年3月期当時の役位別支給ポイントの合計である12.3を「基準役位ポイント」として使用しております。
ただし、支給対象事業年度の業績が次のいずれかに該当する場合は業績連動報酬の支給はしないものとしております。
・連結営業利益率が2%未満(連結売上高対比)
・連結当期純利益が10億円未満
また、支給対象事業年度の連結営業利益額は連結営業利益の見込み額を用いております。本見込み額に基づき算出した個別の支給額を税務署長へ事前確定届出しており、本事前確定届出額と連結営業利益実績に不均衡があった場合は調整額を加減しております。
なお、本業績連動報酬はそれに係る指標である連結営業利益額に基づき算出されるため、各事業年度における個別の目標は設定を必要としない仕組みとなっております。
(取締役に対する業績連動給与)
2020年3月期
2019年6月20日開催の取締役会において、当社取締役に対し、2020年3月31日に終了する事業年度の法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与につき、以下の算定方法に基づき支給することを決議いたしました。なお、監査等委員会が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。
算定方法
業績連動給与=2020年3月31日に終了する事業年度の連結営業利益×2%×
(各取締役の役位別支給ポイント÷基準役位ポイント合計:12.3※)
※当社は、2016年3月期以降の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会において、固定報酬と業績連動報酬を合わせ「年額350万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まない。)と決議いただいております。このうち業績連動報酬は、「事業年度ごとの連結営業利益の2%以内(上限を200百万円とする。)」としております。
また、当社は2016年6月に、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。これにより業務執行と経営の監督・監査を区分する体制としたことで業務執行取締役が減員となりました。このことが業績連動給与の算定に影響を与えないよう、2016年3月期当時の役位別支給ポイントの合計である12.3を「基準役位ポイント」として使用しております。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、業績連動給与を支給しないものとしております。
①連結売上高営業利益率が2%未満の場合
②連結当期純利益金額が10億円未満の場合
取締役の役位別支給ポイント
代表取締役社長:5.0、取締役専務執行役員:1.8、取締役相談役:0.0
(注)1.取締役は法人税法第34条第1項第3号に記載の業務執行役員であります。
2.法人税法第34条第1項第3号イで規定する「当該事業年度の利益に関する指標」は連結営業利益であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イ(1)で規定する「確定額」は、200百万円を限度としております。
4.上記算式で計算される各取締役の業績連動給与の10千円未満は切捨てております。
5.取締役が期中に退任した場合の業績連動給与は、上記算定方法により計算した金額を在籍月数で按分した金額とします。(10千円未満切捨)
なお、月数は暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切捨てとしております。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 140 | 83 | 57 | 3 |
| 監査等委員(社外取締 役を除く) | 15 | 15 | - | 1 |
| 社外役員 | 17 | 17 | - | 4 |
(注)1.上記には、2018年6月21日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役(監査等委員)1名を含めております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会における定款変更のご承認により監査等委員会設置会社に移行し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬と業績連動報酬を合わせた報酬等の額は、「年額350百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まない。)」と決議いただいております。このうち業績連動報酬につきましては、業務執行取締役を対象とし、連結営業利益に連動させた計算(事業年度ごとの連結営業利益の2%以内(上限は200百万円))としております。本決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名(業務執行取締役2名、非業務執行取締役1名)であります。
監査等委員である取締役の報酬につきましても、同株主総会において、「年額50百万円以内」と決議いただいております。本決議に係る監査等委員である取締役は4名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の方針、報酬制度および算定方法等は、固定報酬については「役員報酬規程」で、業績連動報酬については「業績連動報酬支給規程」で定め、当該規程はいずれも取締役会にて決定することとしております。また、取締役会での決定に当たっては、事前に監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)個別の具体的な支給金額については当該規程に基づき算出され、最終的に代表取締役社長である実盛祥隆が決定しております。
当事業年度においても、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定にあたり上記の監査等委員会との協議及び取締役会の決議を経ております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会における協議により具体的な支給額を決定しております。
業績連動報酬にかかる指標は、業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するため、支給対象事業年度の連結営業利益額を選択しております。業績連動報酬額の役職ごとの具体的な決定方法は次のとおりです。
業績連動報酬=支給対象事業年度の連結営業利益額×2%÷基準役位ポイント合計(12.3ポイント)
×各取締役の役位別支給ポイント
取締役の役位別支給ポイント
代表取締役社長:5.0、取締役専務執行役員:1.8、取締役相談役:0.0
当社は2016年6月に、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。これにより業務執行と経営の監督・監査を区分する体制としたことで業務執行取締役が減員となりました。このことが業績連動給与の算定に影響を与えないよう、2016年3月期当時の役位別支給ポイントの合計である12.3を「基準役位ポイント」として使用しております。
ただし、支給対象事業年度の業績が次のいずれかに該当する場合は業績連動報酬の支給はしないものとしております。
・連結営業利益率が2%未満(連結売上高対比)
・連結当期純利益が10億円未満
また、支給対象事業年度の連結営業利益額は連結営業利益の見込み額を用いております。本見込み額に基づき算出した個別の支給額を税務署長へ事前確定届出しており、本事前確定届出額と連結営業利益実績に不均衡があった場合は調整額を加減しております。
なお、本業績連動報酬はそれに係る指標である連結営業利益額に基づき算出されるため、各事業年度における個別の目標は設定を必要としない仕組みとなっております。
(取締役に対する業績連動給与)
2020年3月期
2019年6月20日開催の取締役会において、当社取締役に対し、2020年3月31日に終了する事業年度の法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与につき、以下の算定方法に基づき支給することを決議いたしました。なお、監査等委員会が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。
算定方法
業績連動給与=2020年3月31日に終了する事業年度の連結営業利益×2%×
(各取締役の役位別支給ポイント÷基準役位ポイント合計:12.3※)
※当社は、2016年3月期以降の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会において、固定報酬と業績連動報酬を合わせ「年額350万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まない。)と決議いただいております。このうち業績連動報酬は、「事業年度ごとの連結営業利益の2%以内(上限を200百万円とする。)」としております。
また、当社は2016年6月に、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。これにより業務執行と経営の監督・監査を区分する体制としたことで業務執行取締役が減員となりました。このことが業績連動給与の算定に影響を与えないよう、2016年3月期当時の役位別支給ポイントの合計である12.3を「基準役位ポイント」として使用しております。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、業績連動給与を支給しないものとしております。
①連結売上高営業利益率が2%未満の場合
②連結当期純利益金額が10億円未満の場合
取締役の役位別支給ポイント
代表取締役社長:5.0、取締役専務執行役員:1.8、取締役相談役:0.0
(注)1.取締役は法人税法第34条第1項第3号に記載の業務執行役員であります。
2.法人税法第34条第1項第3号イで規定する「当該事業年度の利益に関する指標」は連結営業利益であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イ(1)で規定する「確定額」は、200百万円を限度としております。
4.上記算式で計算される各取締役の業績連動給与の10千円未満は切捨てております。
5.取締役が期中に退任した場合の業績連動給与は、上記算定方法により計算した金額を在籍月数で按分した金額とします。(10千円未満切捨)
なお、月数は暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切捨てとしております。