有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:30
【資料】
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【項目】
125項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会における定款変更のご承認により監査等委員会設置会社に移行し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬と業績連動報酬を合わせた報酬等の額は、「年額350百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まない。)」と決議いただいております。このうち業績連動報酬につきましては、業務執行取締役を対象とし、連結営業利益に連動させた計算(事業年度ごとの連結営業利益の2%以内(上限は200百万円))としております。本決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名(業務執行取締役3名)であります。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、2021年6月24日開催の第54回定時株主総会において、「年額60百万円以内」と決議いただいております。本決議に係る監査等委員である取締役は4名であります。
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、次の事項を考慮し、個々の取締役の職責、職務内容を踏まえた適切な水準とすることを基本方針とし、報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬(いずれも金銭報酬)により構成する。なお、業績連動報酬は業務執行取締役を支給対象とする。
1)企業の中長期的成長及び持続的な企業価値の向上に対する動機付け
2)企業の社会的責任を果たす役割
3)経営環境、業績及び職務遂行状況
4)経営に優れた人材の確保
5)当社の事業内容と規模
報酬等の決定の方法、役位に応じた報酬水準は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会が決定する社内規程に定める。また、各事業年度に係る具体的な支給額についても、当該社内規程に基づき、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会が定める範囲で決定する。なお、報酬体系、報酬水準等については、経営環境等の変化に対応し、適時適切に見直しを行う。
b.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準や当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するため、支給対象事業年度の連結営業利益額を指標とする。算定方法は、連結営業利益額の2%(上限200百万円)とし、支給対象である業務執行取締役の役職ごとに社内規程に定めるポイントを乗じて算出する。ただし、連結売上高営業利益率が2%未満の場合または連結当期純利益金額が10億円未満の場合は業績連動報酬を支給しない。
算出された業績連動報酬額は、役員賞与として毎年、事業年度終了後の定時株主総会終了後に支給する。
なお、長期インセンティブ報酬として株式報酬等の非金銭報酬を導入する場合、別途株主総会の承認を得た上で取締役会にて社内規程を定める。
d.固定報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬は、支給対象事業年度の連結営業利益額を指標とし、上位の役位ほどそのウェイトが高まる構成とする。ただし、具体的な業績連動報酬額の算定方法は上記c.のとおりであり、業績に応じ、固定報酬と業績連動報酬の合計額に対する業績連動報酬の割合は、0%から60%の範囲で変動する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容、算定方法及び額は、いずれも、指名・報酬諮問委員会の答申を経て取締役会が定める社内規程による。個人別の報酬等のうち、固定報酬の具体的な支給金額の決定は、当該社内規程に基づき最高経営責任者が委任を受け、最終的に決定する。最高経営責任者に委任される範囲は指名・報酬諮問委員会の答申を経たうえで取締役会において決定する。なお、個人別の報酬等のうち、業績連動報酬の具体的な支給金額は、社内規程に定める上記c.の算定方法により自動的に算出する。
当社は取締役の指名及び取締役(監査等委員を除く)の報酬等に係る取締役会の意思決定手続の客観性、透明性を向上させるため、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会を設置しました。取締役会における取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等についての決定に当たっては、事前に指名・報酬諮問委員会に諮問することとしており、客観性・透明性を確保しております。
取締役会は、最高経営責任者である代表取締役社長 実盛祥隆に対し、指名・報酬諮問委員会の答申を経たうえで取締役会にて決定した範囲において、各取締役(監査等委員を除く)の固定報酬の支給額の決定を委任しております。委任している理由は、当社全体の業績を勘案しつつ、各取締役(監査等委員を除く)の担当業務や職務状況の評価を行うには同人が適切であると判断しているためです。
監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会の報酬等に関する規程に基づき、監査等委員会における協議により具体的な支給額を決定しております。
業績連動報酬額の役職ごとの具体的な決定方法は次に記載した各年の算定方法のとおりです。なお、本業績連動報酬はそれに係る指標である連結営業利益額に基づき算出されるため、各事業年度における個別の目標は設定を必要としない仕組みとなっております。
(取締役に対する業績連動給与)
2021年3月期
2020年6月24日開催の取締役会において、当社取締役に対し、2021年3月31日に終了する事業年度の法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与につき、以下の算定方法に基づき支給することを決議いたしました。取締役会の決議にあたりましては、報酬諮問委員会に諮問し、委員である独立社外取締役全員が当該決議内容に賛成する旨の答申を得ております。
算定方法
業績連動給与=2021年3月31日に終了する事業年度の連結営業利益×2%×
(各取締役の役位別支給ポイント÷基準役位ポイント合計:12.3※)
※当社は、2016年3月期以降の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会において、固定報酬と業績連動報酬を合わせ「年額350万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まない。)」と決議いただいております。このうち業績連動報酬は、「事業年度ごとの連結営業利益の2%以内(上限を200百万円とする。)」としております。
また、当社は2016年6月に、監査等委員会設置会社に移行しました。これにより業務執行と経営の監督・監査を区分する体制としたことで業務執行取締役が減員となりました。このことが業績連動給与の算定に影響を与えないよう、2016年3月期当時の役位別支給ポイントの合計である12.3を「基準役位ポイント」として使用しております。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、業績連動給与を支給しないものとしております。
①連結売上高営業利益率が2%未満の場合
②連結当期純利益金額が10億円未満の場合
取締役の役位別支給ポイント
代表取締役社長:5.0、取締役専務執行役員:1.8、取締役相談役:0.0
(注)1.取締役は法人税法第34条第1項第3号に記載の業務執行役員であります。
2.法人税法第34条第1項第3号イで規定する「当該事業年度の利益に関する指標」は連結営業利益であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イ(1)で規定する「確定額」は、200百万円を限度としております。
4.上記算式で計算される各取締役の業績連動給与の10千円未満は切捨てております。
5.取締役が期中に退任した場合の業績連動給与は、上記算定方法により計算した金額を在籍月数で按分した金額とします。(10千円未満切捨)
なお、月数は暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切捨てとしております。
2022年3月期
2021年6月24日開催の取締役会において、当社取締役に対し、2022年3月31日に終了する事業年度の法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与につき、以下の算定方法に基づき支給することを決議いたしました。取締役会の決議にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、委員である独立社外取締役全員が当該決議内容に賛成する旨の答申を得ております。
算定方法
業績連動給与=2022年3月31日に終了する事業年度の連結営業利益×2%×
(各取締役の役位別支給ポイント÷基準役位ポイント合計:12.3※)
※当社は、2016年3月期以降の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会において、固定報酬と業績連動報酬を合わせ「年額350万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まない。)」と決議いただいております。このうち業績連動報酬は、「事業年度ごとの連結営業利益の2%以内(上限を200百万円とする。)」としております。
また、当社は2016年6月に、監査等委員会設置会社に移行しました。これにより業務執行と経営の監督・監査を区分する体制としたことで業務執行取締役が減員となりました。このことが業績連動給与の算定に影響を与えないよう、2016年3月期当時の役位別支給ポイントの合計である12.3を「基準役位ポイント」として使用しております。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、業績連動給与を支給しないものとしております。
①連結売上高営業利益率が2%未満の場合
②連結当期純利益金額が10億円未満の場合
取締役の役位別支給ポイント
代表取締役社長:5.0、取締役執行役員:0.8
(注)1.取締役は法人税法第34条第1項第3号に記載の業務執行役員であります。
2.法人税法第34条第1項第3号イで規定する「当該事業年度の利益に関する指標」は連結営業利益であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イ(1)で規定する「確定額」は、200百万円を限度としております。
4.上記算式で計算される各取締役の業績連動給与の10千円未満は切捨てております。
5.取締役が期中に退任した場合の業績連動給与は、上記算定方法により計算した金額を在籍月数で按分した金額とします。(10千円未満切捨)
なお、月数は暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切捨てとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬
取締役(監査等委員及び社外
取締役を除く)
17083873
監査等委員(社外取締
役を除く)
1515-1
社外役員1717-3

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
提出会社における役員報酬が1億円以上である取締役は、実盛祥隆120百万円(基本報酬55百万円、賞与64百万円)であります。

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