訂正有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
a.2009年6月24日株主総会特別決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役等(監査役、監査委員及び監査等委員)及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
(4) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3 当社は、2014年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.2012年6月26日株主総会特別決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、従業員及び当社子会社の取締役、監査役等、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
(5) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3 当社は、2014年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.2014年6月25日開催の株主総会特別決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役等、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
d.2015年1月19日取締役会決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役等、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、取締役会決議により合理的な範囲で行使価格の調整を行うものとします。
e.2015年1月19日取締役会決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役等、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、取締役会決議により合理的な範囲で行使価格の調整を行うものとします。
f.2015年1月19日取締役会決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役等及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
a.2009年6月24日株主総会特別決議
| 第3回新株予約権 (2009年7月10日発行) | 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 560 | 560 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 112,000 | 112,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり214 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年7月11日~ 2021年7月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 214 資本組入額 107 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役等(監査役、監査委員及び監査等委員)及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
(4) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 当社は、2014年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.2012年6月26日株主総会特別決議
| 第4回新株予約権 (2012年7月13日発行) | 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 779 | 668 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 155,800 | 133,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり220 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年7月14日~ 2022年6月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 220 資本組入額 110 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、従業員及び当社子会社の取締役、監査役等、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
(5) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 当社は、2014年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.2014年6月25日開催の株主総会特別決議
| 第5回新株予約権 (2014年8月29日発行) | 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,485 | 2,465 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 248,500 | 246,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,347 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年8月30日~ 2024年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,347 資本組入額 674 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役等、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
d.2015年1月19日取締役会決議
| 第6回新株予約権 (2015年2月5日発行) | 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 250 | 250 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000 | 25,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,950 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年6月25日~ 2024年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,950 資本組入額 975 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役等、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、取締役会決議により合理的な範囲で行使価格の調整を行うものとします。
e.2015年1月19日取締役会決議
| 第7回新株予約権 (2015年2月5日発行) | 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 100 | 100 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000 | 10,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,740 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年6月25日~ 2024年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,740 資本組入額 870 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役等、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、取締役会決議により合理的な範囲で行使価格の調整を行うものとします。
f.2015年1月19日取締役会決議
| 第1回株式報酬型新株予約権 (2015年2月5日発行) | 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 600 | 300 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000 | 3,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年6月25日~ 2024年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役等及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。