四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.本新株予約権の行使により当社が新たに発行する当社普通株式の数は100株とする。但し2.により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、次の算式に応じて調整されるものとする。ただし調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.本新株予約権の割当後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
3.当社が組織再編成行為を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④新株予約権を行使することのできる期間
平成30年3月5日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、平成32年3月4日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて決定する。
⑥新株予約権の行使に関して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使金額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年2月16日 |
| 新株予約権の数(個) | 218,310(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,831,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 142(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年3月5日~平成32年3月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 142 資本組入額 71 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使不可 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注) 1.本新株予約権の行使により当社が新たに発行する当社普通株式の数は100株とする。但し2.により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、次の算式に応じて調整されるものとする。ただし調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.本新株予約権の割当後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
3.当社が組織再編成行為を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④新株予約権を行使することのできる期間
平成30年3月5日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、平成32年3月4日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて決定する。
⑥新株予約権の行使に関して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使金額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。