有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利、株主の有する単元未満株式の数と併せて、単元株式となる数の株式を買増請求する権利以外の権利を有しておりません。
2 平成28年6月28日開催の第14期定時株主総会決議により、事業年度を変更しました。
なお、第15期事業年度については、平成28年4月1日から平成28年12月31日までの9ヶ月となります。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 毎決算期の翌日から起算して3ヶ月以内 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。電子公告は、当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://japan.renesas.com/ir/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません |
(注) 1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利、株主の有する単元未満株式の数と併せて、単元株式となる数の株式を買増請求する権利以外の権利を有しておりません。
2 平成28年6月28日開催の第14期定時株主総会決議により、事業年度を変更しました。
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎決算期の翌日から起算して3ヶ月以内 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
なお、第15期事業年度については、平成28年4月1日から平成28年12月31日までの9ヶ月となります。