有価証券報告書-第27期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

【提出】
2020/10/30 14:13
【資料】
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【項目】
132項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会の体制は、 「 4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(1) コーポレート・ガバンスの概要、② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由、b 会社機関の内容、(b)監査等委員会」に記載しております。
監査等委員監査については、監査等委員会で定めた監査の方針、監査計画に従い、3名の監査等委員により実施されております。各監査等委員は、取締役の職務遂行及び当社の業務執行の適法性・財務内容の信頼性等について監査を行っております。
具体的には、取締役会、経営会議及びその他重要な会議に出席するほか、必要に応じて内部監査責任者を通じて各業務部門に対してヒヤリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査いたします。また、監査等委員は倫理委員会メンバーを兼任し、内部通報の状況及びコンプライアンス遵守状況についても監査を実施しております。
内部監査、監査等委員監査及び会計監査は、相互に情報交換、打合せ等を密に行い、監査の充実に努めております。監査等委員会は、監査等委員監査基準に基づき、審議をしております。
監査等委員は、取締役会に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
決議:監査等委員長(議長)の互選、監査等委員報酬の配分決定等
報告:経営会議議事録の内容審査、取締役会議題事前確認、監査等委員会月次活動状況報告、監査等委員会活動年間レビュー及び監査等委員会の実効性評価、モラルマインド通報報告等
協議:監査等委員会監査基本方針・監査計画・職務分担、監査等委員選任議案の株主総会提出請求、株主総会日程の適法性監査調書、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書等
報告・協議:有価証券報告書・内部統制報告書等
また、監査等委員会を補完し、監査等委員の監査活動その他の情報共有を図るため、監査法人及び取締役との意見交換のための懇談会を開催しております(四半期毎に年4回開催)。
各監査等委員は取締役会では必要に応じ、議案審議等に関して発言を行っております。また、常勤取締役監査等委員金田一喜代美氏は、社外取締役監査等委員や内部監査責任者と連携をとり、必要に応じて関係者とのヒアリング、監査等委員会やその他の重要な経営会議等に出席し、発言、調査するなど、監査の充実を図っております。
当社の各監査等委員は監査等委員会では必要に応じ、議案審議等に関して発言を行っております。また、毎月の監査等委員会及び臨時監査等委員会は取締役会に合わせて開催しており、各監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
金田一 喜代美14回14回(100%)
大 山 亨14回12回(86%)
木名瀬 昭一14回10回(71%)

② 内部監査の状況
当社の内部監査の状況は、独立した組織として経営企画室を設置し、同室の内部監査責任者(1名)が、年間の監査計画に基づき、年2回、業務遂行、コンプライアンスについて実施しております。また、実際の監査にあたっては、業務の運用状況の改善案等を審議し、毎月のモニタリングを実施するなど、監査対象部署以外からその都度数名の協力者を得て実務にあたるものとし、その結果については取締役会及び監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
海南監査法人
b 継続監査期間
6年間
c 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 溝口俊一
指定社員 業務執行社員 秋葉陽
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、当社の会社規模に見合った監査体制、独立性、専門性、効率性等を総合的に勘案し、会計監査が適正に行われること、効率的な会計監査による適正な会計監査費用であることを選定方針としております。
海南監査法人は、そのような当社の選定方針にあった会計監査が期待できるもの判断しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合は、会計監査人の解任を決定し、会計監査人の監査品質や総合的な監査能力等に欠陥がある場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針であります。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、海南監査法人の報酬、監査品質及び総合的な監査能力等について評価しております。
当社の監査等委員及び監査等委員会は、当該監査法人の報酬等について、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画と実績の対比を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積もりの相当性を検討しております。また、当該監査法人が独立の立場を保持しつつ、適正な会計監査を実施しているかを監視及び検証し、その職務の執行状況における報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、当該監査法人から会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している通知を受け、必要に応じて説明を求めており、当該監査法人の監査の方法及び結果は妥当であると認めております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社20,000-23,000-
連結子会社----
20,000-23,000-

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画と実績の対比を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積もりの相当性を検討し、同意しております。