有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社監査役は5名であり、常勤監査役2名と社外監査役3名から構成されています。当社監査役会は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有するものとして、柴垣信二監査役及び木村彰吾監査役が務めております。柴垣信二監査役は、日本特殊陶業株式会社において長年にわたり経理業務を中心とした管理業務に従事し、同社役員としてガバナンスを推進した経験を有しております。また、木村彰吾監査役は、名古屋大学及び同大学院において長年にわたり財務及び会計に関わる研究に従事しております。
監査役会は、当事業年度において監査役会を14回開催しました。常勤監査役續木政直、常勤監査役井上武彦は14回のすべてに出席しました。社外監査役柴垣信二、社外監査役北村雅史は14回のすべてに出席しました。社外監査役木村彰吾は、就任後に開催された10回のすべてに出席しました。
監査役会においては、監査報告書の作成、監査方針の決定、会計監査人の再任・不再任に関する事項、会計監査人の報酬に対する同意、定時株主総会への付議議案内容の監査に関して審議しました。
会計監査人とは、重点監査項目の共有を行い、直接監査報告を受けました。重要子会社の棚卸実査にも立会い、適切に実施されていることを確認しました。
常勤監査役は、取締役会、内部統制委員会及びその他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、主要子会社の経営会議等重要な会議への出席、往査を実施しました。これらの監査活動を通じて得た所見を監査役会にて情報の共有を行う他、必要に応じて随時監査役間で情報共有を行いました。
社外監査役は、それぞれの専門知識やこれまでの経験を活かし監査を行い、代表取締役との面談において経営戦略等の説明を受け、意見を述べました。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、内部監査部門(7名)を設置しており、当社グループを対象とした内部監査を実施しております。
内部監査結果は担当取締役の承認を得た上で監査対象の組織機構に連絡し、指摘事項への是正を求め、是正状況を確認しています。また、内部監査部門は、当社グループの内部統制を監督するために設置された内部統制委員会が金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を行うために、内部統制委員会において内部監査結果の評価報告を行います。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
全監査役及び子会社の監査役、内部監査部門とグループ監査役連絡会を定期的に開催し、意思疎通及び随時情報交換を図っております。
監査役と内部監査部門とは、定期的及びその他必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして意思疎通を図り、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
また、監査役会は、会計監査人から監査計画、四半期レビュー及び年度監査結果を受領し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人東海会計社
ロ.継続監査期間
14年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員:塚本 憲司、後藤 久貴
ニ.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社グループの業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
会計監査人を解任したときは、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会で会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することをその方針としております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参照して、当社監査役会の「会計監査人の評価基準」を策定し、これに基づき、会計監査人から監査計画職務の遂行が適正に行われることを確保する体制、監査に関する品質管理体制等の報告を受け、常勤監査役が評価結果をまとめ、監査役会にて評価結果および再任について審議決議しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当連結会計年度における非監査業務の内容は、会計に関するアドバイザリー業務の委託であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。
① 監査役監査の状況
当社監査役は5名であり、常勤監査役2名と社外監査役3名から構成されています。当社監査役会は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有するものとして、柴垣信二監査役及び木村彰吾監査役が務めております。柴垣信二監査役は、日本特殊陶業株式会社において長年にわたり経理業務を中心とした管理業務に従事し、同社役員としてガバナンスを推進した経験を有しております。また、木村彰吾監査役は、名古屋大学及び同大学院において長年にわたり財務及び会計に関わる研究に従事しております。
監査役会は、当事業年度において監査役会を14回開催しました。常勤監査役續木政直、常勤監査役井上武彦は14回のすべてに出席しました。社外監査役柴垣信二、社外監査役北村雅史は14回のすべてに出席しました。社外監査役木村彰吾は、就任後に開催された10回のすべてに出席しました。
監査役会においては、監査報告書の作成、監査方針の決定、会計監査人の再任・不再任に関する事項、会計監査人の報酬に対する同意、定時株主総会への付議議案内容の監査に関して審議しました。
会計監査人とは、重点監査項目の共有を行い、直接監査報告を受けました。重要子会社の棚卸実査にも立会い、適切に実施されていることを確認しました。
常勤監査役は、取締役会、内部統制委員会及びその他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、主要子会社の経営会議等重要な会議への出席、往査を実施しました。これらの監査活動を通じて得た所見を監査役会にて情報の共有を行う他、必要に応じて随時監査役間で情報共有を行いました。
社外監査役は、それぞれの専門知識やこれまでの経験を活かし監査を行い、代表取締役との面談において経営戦略等の説明を受け、意見を述べました。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、内部監査部門(7名)を設置しており、当社グループを対象とした内部監査を実施しております。
内部監査結果は担当取締役の承認を得た上で監査対象の組織機構に連絡し、指摘事項への是正を求め、是正状況を確認しています。また、内部監査部門は、当社グループの内部統制を監督するために設置された内部統制委員会が金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を行うために、内部統制委員会において内部監査結果の評価報告を行います。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
全監査役及び子会社の監査役、内部監査部門とグループ監査役連絡会を定期的に開催し、意思疎通及び随時情報交換を図っております。
監査役と内部監査部門とは、定期的及びその他必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして意思疎通を図り、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
また、監査役会は、会計監査人から監査計画、四半期レビュー及び年度監査結果を受領し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人東海会計社
ロ.継続監査期間
14年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員:塚本 憲司、後藤 久貴
ニ.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社グループの業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
会計監査人を解任したときは、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会で会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することをその方針としております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参照して、当社監査役会の「会計監査人の評価基準」を策定し、これに基づき、会計監査人から監査計画職務の遂行が適正に行われることを確保する体制、監査に関する品質管理体制等の報告を受け、常勤監査役が評価結果をまとめ、監査役会にて評価結果および再任について審議決議しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 24 | - | 24 | 4 |
| 連結子会社 | 22 | - | 22 | - |
| 計 | 46 | - | 46 | 4 |
(注)当連結会計年度における非監査業務の内容は、会計に関するアドバイザリー業務の委託であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。