有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、職務執行の対価としての役員報酬、及び当該事業年度における会社と個人の業績に連動した役員賞与で構成されております。
・役員報酬
取締役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、代表取締役社長により策定された報酬案が、取締役会から諮問を受けた報酬委員会によって審議及び検討され、その答申を踏まえて決定しております。
監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
なお、2003年6月27日の株主総会において、取締役の報酬限度額を300百万円(年額)、監査役の報酬限度額を50百万円(年額)を限度とする旨を決議しており、取締役及び監査役の報酬はその範囲内で設定しております。
・役員賞与
取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)の賞与については、企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、従来の役員賞与額、その他諸般の事情を総合的に勘案して、株主総会で決議された限度額の範囲内で、代表取締役社長により策定された報酬案が、取締役会から諮問を受けた報酬委員会によって審議及び検討され、その答申を踏まえて決定しております。
なお、2019年6月21日の株主総会において、取締役の業績連動報酬(役員賞与)を13百万円とする旨を決議しております。
社外取締役、非常勤取締役及び監査役に対しては、賞与を支給せず、職務執行の対価としての役員報酬のみを支払っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、職務執行の対価としての役員報酬、及び当該事業年度における会社と個人の業績に連動した役員賞与で構成されております。
・役員報酬
取締役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、代表取締役社長により策定された報酬案が、取締役会から諮問を受けた報酬委員会によって審議及び検討され、その答申を踏まえて決定しております。
監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
なお、2003年6月27日の株主総会において、取締役の報酬限度額を300百万円(年額)、監査役の報酬限度額を50百万円(年額)を限度とする旨を決議しており、取締役及び監査役の報酬はその範囲内で設定しております。
・役員賞与
取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)の賞与については、企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、従来の役員賞与額、その他諸般の事情を総合的に勘案して、株主総会で決議された限度額の範囲内で、代表取締役社長により策定された報酬案が、取締役会から諮問を受けた報酬委員会によって審議及び検討され、その答申を踏まえて決定しております。
なお、2019年6月21日の株主総会において、取締役の業績連動報酬(役員賞与)を13百万円とする旨を決議しております。
社外取締役、非常勤取締役及び監査役に対しては、賞与を支給せず、職務執行の対価としての役員報酬のみを支払っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 116 | 84 | 13 | 19 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10 | 8 | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 28 | 26 | - | 2 | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。