有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
監査等委員会による監査の状況については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.企業統治の体制の概要 (監査等委員会)」に記載のとおりであります。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として取締役会開催に先立ち月1回開催されるほか必要に応じて随時開催されます。
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりであります。
監査等委員会は、法令、定款及び監査等委員会規則の定めにより、監査に係る重要事項について報告を受け、審議を行い、協議又は決議を行います。
また、監査等委員会は、監査計画の策定とそれに基づく監査結果の確認、内部統制システムの整備及び運用の状況の調査と確認、取締役の職務の執行状況の適法性・妥当性及び会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等についての審議を行い監査報告書を作成しております。
これらのほか、監査等委員会は監査等委員でない取締役の選解任・辞任及び報酬等についての意見を決定し株主総会において表明しております。
監査については、毎年年度の初めに監査計画を策定し、内部監査部門(監査室)とも連携して監査を行っております。
2023年度は重点監査項目として、1)棚卸資産の実地棚卸手続きの再検証、2)法令改正に対応した社内体制の構築/内部統制の整備の状況、3)サステナビリティ関連項目への対応状況、4)今期取得した多結晶シリコン事業の内部統制の当社基準への整備とシナジーの発揮に向けた取組み、5)行政・監督官庁からの指導等への対応状況の各項目に関し監査を行い、必要に応じ執行部門に報告・提言を行いました。
なお、当事業年度の監査等委員会における協議及び決議事項は9件、報告事項等は43件で、その主な内容は以下のとおりであります。
協議・決議事項:監査等委員の報酬、監査計画、期中業務監査報告、監査報告書、監査等委員でない取締役の選任議案・報酬等に対する意見陳述、会計監査人の再任・報酬等、監査等委員会室の人事異動など
報告事項等 :会計監査人監査報告(監査計画、監査結果及び監査上の主要な検討事項(KAM)対応)、国際会計士倫理基準審議会(IESBA)の倫理規定の改定及び非保証業務の内容、経営会議及びその他主要会議の報告、監査室監査報告、業務監査報告など
また、監査等委員会の活動を補助し監査の円滑な遂行を支援するため、執行部門から独立した監査等委員会室を設け、スタッフ7名(本務4名、兼務3名)を配置しております。
c.監査等委員の主な活動
常勤監査等委員の主な活動としては、監査等委員会で定めた業務分担、監査計画等に従い、経営会議等の主要な会議に出席するほか重要な決裁書類等を閲覧するとともに、当社及び子会社の取締役及び使用人等からヒアリングを行う等の方法により、本社、各事業所及び主要子会社における業務執行及び財産の状況を調査し、その結果を監査等委員会に報告しております。
また、社外取締役・監査等委員は、監査等委員会を通じ常勤監査等委員から監査の内容並びに結果、経営会議及びその他の社内会議の内容についての報告を受け、その幅広い実務経験や高度な専門知識に基づいた意見を述べるほか、適宜、社内の会議にも出席しております。さらに、常勤監査等委員を含めた監査等委員は、会計監査人との年3回開催の定例会合に加え必要に応じ臨時の打合せを持ち、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する議論を始め、当社の状況の把握についての情報交換・意見交換を行い連携を図るとともに、監査法人としてのガバナンス体制や監査業務の品質管理システム等について報告を受けその確認を行っております。また、代表取締役(3名)とは年2回開催の定例会合を通じ、意見交換等を行っているほか、毎期末に実施の各部門統括役員(常務執行役員以上)との意見交換会に加え、経営上の主要なテーマや取締役会に諮られる重要案件について、代表取締役(1名)及び担当の執行役員・幹部社員との月1回開催される会合を通じて情報共有及び意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査室(当事業年度末時点5名)が、内部監査規定及び年度監査計画に基づき、当社及びグループ会社の業務について、適法性と合理性の観点で内部監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用の独立的評価も実施しております。監査結果について、会長兼CEO・社長、取締役会、監査等委員会、経営会議に対して、監査室長が定期的に直接、報告しております。さらに、監査対象部門には、口頭・書面で都度連絡し、指摘事項への回答を求め、是正の実施状況を定期的に確認し、内部監査の実効性を確保しております。
監査室は、監査等委員会と部分的に協同監査を実施し、また監査室長が監査等委員会に出席するなど、密に連携し情報を共有しております。加えて、会計監査人・監査等委員会・監査室で定期的に会合を持ち、相互に監査計画・監査結果を共有し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1999年以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 東海林 雅人
公認会計士 佐瀬 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他30名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社のグローバルな事業内容を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画・監査体制及び監査報酬等を総合勘案し、その再任・不再任の決定を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は上記の方針に則り、情報を収集し検討した結果、有限責任監査法人トーマツを適任であると判断し、当社の会計監査人として選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日)に基づき、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画、グローバルな監査体制、監査報酬等が適切であるかを毎事業年度評価しており、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適切、妥当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度については株式取得に伴うデューデリジェンス支援業務等及び駐在員の確定申告代行業務等、当連結会計年度については駐在員の確定申告代行業務等であります。
また、連結子会社における非監査報酬の内容は、法人税の申告業務及び移転価格税制に関する業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・事業の特性等を総合的に勘案し、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、いずれも妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
監査等委員会による監査の状況については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.企業統治の体制の概要 (監査等委員会)」に記載のとおりであります。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として取締役会開催に先立ち月1回開催されるほか必要に応じて随時開催されます。
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 当事業年度の 監査等委員会出席率 |
| 取締役 常勤監査等委員 | 井上 文夫 | 100% (13/13回) |
| 社外取締役 監査等委員 | 田中 等 | 100% (13/13回) |
| 社外取締役 監査等委員 | 三冨 正博 | 100% (13/13回) |
| 社外取締役 監査等委員 | 太田 信一郎 | 100% (13/13回) |
| 社外取締役 監査等委員 | 不破 章雄 | 100% (3/3回) |
| 社外取締役 監査等委員 | 須江 雅彦 | 100% (10/10回) |
監査等委員会は、法令、定款及び監査等委員会規則の定めにより、監査に係る重要事項について報告を受け、審議を行い、協議又は決議を行います。
また、監査等委員会は、監査計画の策定とそれに基づく監査結果の確認、内部統制システムの整備及び運用の状況の調査と確認、取締役の職務の執行状況の適法性・妥当性及び会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等についての審議を行い監査報告書を作成しております。
これらのほか、監査等委員会は監査等委員でない取締役の選解任・辞任及び報酬等についての意見を決定し株主総会において表明しております。
監査については、毎年年度の初めに監査計画を策定し、内部監査部門(監査室)とも連携して監査を行っております。
2023年度は重点監査項目として、1)棚卸資産の実地棚卸手続きの再検証、2)法令改正に対応した社内体制の構築/内部統制の整備の状況、3)サステナビリティ関連項目への対応状況、4)今期取得した多結晶シリコン事業の内部統制の当社基準への整備とシナジーの発揮に向けた取組み、5)行政・監督官庁からの指導等への対応状況の各項目に関し監査を行い、必要に応じ執行部門に報告・提言を行いました。
なお、当事業年度の監査等委員会における協議及び決議事項は9件、報告事項等は43件で、その主な内容は以下のとおりであります。
協議・決議事項:監査等委員の報酬、監査計画、期中業務監査報告、監査報告書、監査等委員でない取締役の選任議案・報酬等に対する意見陳述、会計監査人の再任・報酬等、監査等委員会室の人事異動など
報告事項等 :会計監査人監査報告(監査計画、監査結果及び監査上の主要な検討事項(KAM)対応)、国際会計士倫理基準審議会(IESBA)の倫理規定の改定及び非保証業務の内容、経営会議及びその他主要会議の報告、監査室監査報告、業務監査報告など
また、監査等委員会の活動を補助し監査の円滑な遂行を支援するため、執行部門から独立した監査等委員会室を設け、スタッフ7名(本務4名、兼務3名)を配置しております。
c.監査等委員の主な活動
常勤監査等委員の主な活動としては、監査等委員会で定めた業務分担、監査計画等に従い、経営会議等の主要な会議に出席するほか重要な決裁書類等を閲覧するとともに、当社及び子会社の取締役及び使用人等からヒアリングを行う等の方法により、本社、各事業所及び主要子会社における業務執行及び財産の状況を調査し、その結果を監査等委員会に報告しております。
また、社外取締役・監査等委員は、監査等委員会を通じ常勤監査等委員から監査の内容並びに結果、経営会議及びその他の社内会議の内容についての報告を受け、その幅広い実務経験や高度な専門知識に基づいた意見を述べるほか、適宜、社内の会議にも出席しております。さらに、常勤監査等委員を含めた監査等委員は、会計監査人との年3回開催の定例会合に加え必要に応じ臨時の打合せを持ち、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する議論を始め、当社の状況の把握についての情報交換・意見交換を行い連携を図るとともに、監査法人としてのガバナンス体制や監査業務の品質管理システム等について報告を受けその確認を行っております。また、代表取締役(3名)とは年2回開催の定例会合を通じ、意見交換等を行っているほか、毎期末に実施の各部門統括役員(常務執行役員以上)との意見交換会に加え、経営上の主要なテーマや取締役会に諮られる重要案件について、代表取締役(1名)及び担当の執行役員・幹部社員との月1回開催される会合を通じて情報共有及び意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査室(当事業年度末時点5名)が、内部監査規定及び年度監査計画に基づき、当社及びグループ会社の業務について、適法性と合理性の観点で内部監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用の独立的評価も実施しております。監査結果について、会長兼CEO・社長、取締役会、監査等委員会、経営会議に対して、監査室長が定期的に直接、報告しております。さらに、監査対象部門には、口頭・書面で都度連絡し、指摘事項への回答を求め、是正の実施状況を定期的に確認し、内部監査の実効性を確保しております。
監査室は、監査等委員会と部分的に協同監査を実施し、また監査室長が監査等委員会に出席するなど、密に連携し情報を共有しております。加えて、会計監査人・監査等委員会・監査室で定期的に会合を持ち、相互に監査計画・監査結果を共有し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1999年以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 東海林 雅人
公認会計士 佐瀬 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他30名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社のグローバルな事業内容を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画・監査体制及び監査報酬等を総合勘案し、その再任・不再任の決定を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は上記の方針に則り、情報を収集し検討した結果、有限責任監査法人トーマツを適任であると判断し、当社の会計監査人として選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日)に基づき、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画、グローバルな監査体制、監査報酬等が適切であるかを毎事業年度評価しており、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適切、妥当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 86 | ― | 99 | ― |
| 連結子会社 | 25 | ― | 25 | ― |
| 計 | 111 | ― | 124 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 9 | 88 | 10 | 5 |
| 連結子会社 | 117 | 52 | 176 | 63 |
| 計 | 126 | 140 | 187 | 69 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度については株式取得に伴うデューデリジェンス支援業務等及び駐在員の確定申告代行業務等、当連結会計年度については駐在員の確定申告代行業務等であります。
また、連結子会社における非監査報酬の内容は、法人税の申告業務及び移転価格税制に関する業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・事業の特性等を総合的に勘案し、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、いずれも妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。