有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会による監査の状況については、「(1)[コーポレート・ガバナンスの概要] ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.企業統治の体制の概要 (監査等委員会)」に記載のとおりであります。
なお、各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりであります。
(注)藤井淳郎氏は、第21期定時株主総会の開催日(2020年3月26日)に取締役 常勤監査等委員に就任したため、出席対象となる監査等委員会の回数が他の監査等委員と異なっています。
監査等委員会における主な検討事項としては、年度監査計画の策定、これに基づく内部統制システムの整備及び運用の状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認を行い、監査報告書を作成しております。
これらのほか、監査等委員会は監査等委員でない取締役の選解任・辞任及び報酬等についての意見を決定し株主総会において表明しております。
また、常勤の監査等委員の活動としては、経営会議等の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧しております。これらのほか、当社及び子会社の取締役及び使用人等からヒアリングを行うなどの方法により、業務執行の状況等を監査し、その結果を監査等委員会に報告しております。
②内部監査の状況
内部監査については、「監査室」(人員5名)を設置し、内部監査規定及び年度監査実施計画に基づき、経営の効率性やコンプライアンス状況等の監査を実施し、監査結果を会長兼CEO、社長兼COO及び被監査部門に報告・通知すると共に、必要に応じ是正処置の実行を求め、適宜、調査・確認を行っております。
なお、監査等委員会と監査室は、定期的に会合を持ち監査結果の報告、情報・意見交換等を行い、連携して効率的監査に努めております。監査等委員会、監査室及び会計監査人の間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明する等、相互の情報及び意見の交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1999年以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 東海林 雅人
公認会計士 長沼 洋佑
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士20名、その他25名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社のグローバルな事業内容を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画・監査体制及び監査報酬等を総合勘案し、その再任・不再任の決定を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は上記の方針に則り、情報を収集し検討した結果、有限責任監査法人トーマツを適任であると判断し、当社の会計監査人として選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日)に基づき、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画、グローバルな監査体制、監査報酬等が適切であるかを毎事業年度評価しており、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適切、妥当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、駐在員の確定申告代行業務等であります。
連結子会社における非監査報酬の内容は、法人税の申告業務及び移転価格税制に関する業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・事業の特性等を総合的に勘案し、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、いずれも妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会による監査の状況については、「(1)[コーポレート・ガバナンスの概要] ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.企業統治の体制の概要 (監査等委員会)」に記載のとおりであります。
なお、各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 当事業年度の 監査等委員会出席率 |
| 取締役 常勤監査等委員 | 吉川 博 | 100% (13/13回) |
| 取締役 常勤監査等委員 | 藤井 淳郎 | 100% (10/10回) |
| 社外取締役 監査等委員 | 田中 等 | 100% (13/13回) |
| 社外取締役 監査等委員 | 三冨 正博 | 100% (13/13回) |
| 社外取締役 監査等委員 | 太田 信一郎 | 100% (13/13回) |
| 社外取締役 監査等委員 | 不破 章雄 | 100% (13/13回) |
(注)藤井淳郎氏は、第21期定時株主総会の開催日(2020年3月26日)に取締役 常勤監査等委員に就任したため、出席対象となる監査等委員会の回数が他の監査等委員と異なっています。
監査等委員会における主な検討事項としては、年度監査計画の策定、これに基づく内部統制システムの整備及び運用の状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認を行い、監査報告書を作成しております。
これらのほか、監査等委員会は監査等委員でない取締役の選解任・辞任及び報酬等についての意見を決定し株主総会において表明しております。
また、常勤の監査等委員の活動としては、経営会議等の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧しております。これらのほか、当社及び子会社の取締役及び使用人等からヒアリングを行うなどの方法により、業務執行の状況等を監査し、その結果を監査等委員会に報告しております。
②内部監査の状況
内部監査については、「監査室」(人員5名)を設置し、内部監査規定及び年度監査実施計画に基づき、経営の効率性やコンプライアンス状況等の監査を実施し、監査結果を会長兼CEO、社長兼COO及び被監査部門に報告・通知すると共に、必要に応じ是正処置の実行を求め、適宜、調査・確認を行っております。
なお、監査等委員会と監査室は、定期的に会合を持ち監査結果の報告、情報・意見交換等を行い、連携して効率的監査に努めております。監査等委員会、監査室及び会計監査人の間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明する等、相互の情報及び意見の交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1999年以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 東海林 雅人
公認会計士 長沼 洋佑
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士20名、その他25名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社のグローバルな事業内容を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画・監査体制及び監査報酬等を総合勘案し、その再任・不再任の決定を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は上記の方針に則り、情報を収集し検討した結果、有限責任監査法人トーマツを適任であると判断し、当社の会計監査人として選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日)に基づき、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画、グローバルな監査体制、監査報酬等が適切であるかを毎事業年度評価しており、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適切、妥当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 85 | - | 94 | - |
| 連結子会社 | 25 | - | 25 | - |
| 計 | 110 | - | 119 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 連結子会社 | 95 | 50 | 90 | 39 |
| 計 | 103 | 55 | 98 | 42 |
当社における非監査業務の内容は、駐在員の確定申告代行業務等であります。
連結子会社における非監査報酬の内容は、法人税の申告業務及び移転価格税制に関する業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・事業の特性等を総合的に勘案し、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、いずれも妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。