四半期報告書-第18期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について従来の32.0%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.4%となります。
この税率変更により、繰延税金資産は4百万円、繰延税金負債は8百万円減少し、法人税等は3百万円減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債は70百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
(在外連結子会社の留保利益の配当に係る一時差異)
連結財務諸表の作成にあたり、在外連結子会社の留保利益については、当該留保利益の将来の配当により親会社において追加納付が発生すると見込まれる税金の額を繰延税金負債として計上しておりますが、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」に規定された内容を実施するための日本と台湾双方における法整備が完了し、平成28年7月1日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」により平成29年1月1日以降の配当に係る源泉税率について従来の20%から10%に変更されたことに伴い、第2四半期連結会計期間まで計上しておりました繰延税金負債の一部を取り崩しております。
これにより、法人税等は593百万円減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益は同額増加しております。
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について従来の32.0%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.4%となります。
この税率変更により、繰延税金資産は4百万円、繰延税金負債は8百万円減少し、法人税等は3百万円減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債は70百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
(在外連結子会社の留保利益の配当に係る一時差異)
連結財務諸表の作成にあたり、在外連結子会社の留保利益については、当該留保利益の将来の配当により親会社において追加納付が発生すると見込まれる税金の額を繰延税金負債として計上しておりますが、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」に規定された内容を実施するための日本と台湾双方における法整備が完了し、平成28年7月1日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」により平成29年1月1日以降の配当に係る源泉税率について従来の20%から10%に変更されたことに伴い、第2四半期連結会計期間まで計上しておりました繰延税金負債の一部を取り崩しております。
これにより、法人税等は593百万円減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益は同額増加しております。