有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、半導体デバイスの基板である高品質のシリコンウェーハの供給を通して、産業の発展と人々の生活の質の向上に貢献すると同時に、企業価値の向上を実現することにより株主からの負託に応え、株主以外のステークホルダーとも良好な関係を構築・維持していくことが経営上の重要課題であると認識しております。このような認識に基づき、取締役会の監査・監督機能の強化、取締役の職務執行の効率性の確保、当社グループにおける内部統制の充実等をはじめとするコーポレート・ガバナンスに関わる諸施策を実施して、迅速な経営意思決定と業務執行における透明性・公平性の確保を図ります。また、経営の透明性を高めるために、適時適切な情報開示に努めてまいります。
企業活動の推進に際しては、関連法令を遵守するだけでなく、社会的良識に則した健全な企業活動を遂行していくべく、当社並びにその役員及び従業員等が守るべき規範として、「SUMCO行動憲章」を採択し、実施しております。また、当社は、従業員一丸となってエクセレントカンパニーを目指し、それを実現するために、「SUMCOビジョン」を策定しております。
1.技術で世界一の会社
2.景気下降局面でも安定して収益をあげる会社
3.従業員が活き活きとした利益マインドの高い会社
4.海外市場に強い会社
[コーポレート・ガバナンス体制の概要]

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち1名は社外取締役)及び監査等委員である取締役5名(うち4名は社外取締役)で構成され、法令、定款及び取締役会規則に基づき、経営戦略、経営計画、その他経営に関する重要な事項の決定を行い、各取締役から職務の執行状況の報告を受け、関係会社の重要な業務執行、コンプライアンス、内部統制やリスク管理の運用状況の監督を行うとともに、社外取締役も参加した自由な意見交換のもとで適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映します。提出日現在における取締役会の構成は以下のとおりです。
また、当社は、株主総会に関する事項、決算等に関する事項、経営計画に関する事項、内部統制に関する事項等の重要な業務執行については独立社外取締役を含めた取締役会で十分議論を行ったうえで決定することを基本方針としております。そのため重要な業務執行の決定を取締役に委任できる旨を定款に規定しておりません。
当社は、社外取締役として、人財育成コンサルタントとしての職務を通じて培われた人財育成や組織運営に関する専門的知見及び企業経営に関する経験を有する者、弁護士、公認会計士の職務経験をもつ経営コンサルタント、行政分野における職務を通じて培われた幅広い経験・知見及び長年にわたる企業経営に関する経験を有する者、及び行政・教育分野における職務を通じて培われたデータサイエンス等に関する専門的知見・経験を有する者の5名を選任しております。各社外取締役は自らの知見に基づき助言を行い、少数株主をはじめとするステークホルダーの視点に立って経営の監督を行い、取締役会の重要な意思決定に参加し、経営陣等の業務執行並びに当社と経営陣等との間の利益相反を監督します。
なお、取締役会は、原則月1回開催しており、必要がある場合は、適宜臨時取締役会を開催いたします。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役5名、うち過半数の4名は独立社外取締役で構成され、監査等委員会の活動の実効性確保のため、監査等委員の互選により、常勤の監査等委員を置いています。提出日現在における監査等委員会の構成は以下のとおりです。
監査等委員会は、法令に基づく調査権限を行使するとともに、法令、定款等の遵守状況の点検・確認、及び財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視等を通じて、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合し、適正に遂行されているかを監査します。
また、監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、経営、業績等に重大な影響を及ぼす事項等については、当社及び当社グループの取締役、執行役員、業務執行部門から監査等委員会に対して適切に報告がなされる体制としております。
(指名・報酬委員会)
当社は、取締役会の任意の諮問機関として代表取締役2名及び独立社外取締役3名を構成員とする指名・報酬委員会を設置しております。提出日現在における指名・報酬委員会の構成は以下のとおりです。
指名・報酬委員会は、当社の取締役候補者及び執行役員の選任プロセス、資質及び指名理由並びに取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬体系等に関して、取締役会から諮問を受けて、ジェンダー等の多様性や専門的知識・経験の観点を含め、その適切性等について検討し、会社の業績等の評価も踏まえ、答申を行います。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を得て、取締役候補者及び執行役員の指名並びに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定を行います。
2022年度は、指名・報酬委員会を2回開催し、全委員が2回すべてに出席しております。主な活動内容は以下のとおりです。
・取締役候補者の選任及び執行役員の人事に関する審議
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬制度に関する審議
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額に関する審議
(経営会議)
経営会議は、常務執行役員以上で構成され、経営上の重要事項を審議しております。経営会議は、原則毎週開催しております。
(業務執行)
当社は執行役員制を採用することにより、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能を分離し、事業環境の変化への機動性を高め、意思決定の迅速性の確保を図っております。各業務運営組織は、担当の執行役員の下、社内規定においてそれぞれの組織権限や実行責任者の明確化等、適切な事務手続きを定めております。
b.現状の体制を採用している理由
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しておりますが、取締役会において議決権を持つ監査等委員である取締役が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上、並びに内部監査部門を活用した監査の実施による内部統制の実効性の向上が可能になるものと考えております。
また、執行役員制を採用し、業務執行機能と意思決定・監督機能を分離することにより、事業環境の変化への機動性を高め、意思決定の迅速性の確保を図っております。
加えて、専門的知見と経験を有し、かつ、当社の独立性の基準を満たした社外取締役を5名選任しており、それぞれが自らの知見に基づき助言を行い、少数株主をはじめとするステークホルダーの視点に立って経営の監督を行い、取締役会の重要な意思決定に参加し、経営陣等の業務執行並びに当社と経営陣等の間の利益相反を監督します。これにより外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、併せて前述の執行役員制の採用により、迅速な意思決定と業務執行における透明性・公平性の確保が図れると考えております。
③ 監査等委員会の機能強化に向けた取組み状況
a.監査等委員会の職務を補助すべきものとして、監査等委員会室を設け、スタッフを配置しております。また、監査等委員会室のスタッフの独立性を確保するため、その人事異動に関しては、監査等委員会の事前の同意を必要とし、人事評価に関しては常勤の監査等委員が実施しております。
b.監査等委員5名のうち4名は、当社が定める「独立性の基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立社外取締役であります。
(注) 「独立性の基準」は下記「(2) 役員の状況 ③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容」に記載のとおりであります。
c.監査等委員のうち1名は、公認会計士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
d.常勤の監査等委員は、経営会議等の重要会議に出席し、経営の執行状況の把握に努め、他の監査等委員と共有します。また、経営、業績等に重大な影響を及ぼす事項等の監査等委員会に報告すべき事項を社内規定で定め、適切に監査等委員会に報告しております。
④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システム整備の基本方針について、取締役会において決議しております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすための行動基準として「SUMCO行動憲章」を定め、これを役員・従業員に周知徹底しております。
2) 「SUMCO行動憲章」を遵守するうえでの最高責任者として遵法担当役員を置き、各部門の責任者は、定期的に行動憲章の遵守の状況を遵法担当役員に報告しております。
3) 法令・定款上の違反又は疑義ある行為等に関する通報窓口を設置しております。
4) 内部監査担当部門により、各部門におけるコンプライアンスの状況に関する定期的な監査を実施しております。
5) 「SUMCO行動憲章」に明記している反社会的勢力との関係を絶ち、反社会的勢力からの不当な要求に応じないという考え方を、役員・従業員に対して、より一層周知徹底しております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款及び社内規定に基づき、適切に保存・管理を行うこととし、取締役、会計監査人等が、閲覧・謄写可能な状態にするよう整備しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) リスク管理に係る基本事項を定めた「リスク管理基本規定」を制定し、この規定に基づき、重大リスク発生時における情報伝達ルート及び、緊急対策本部の設置等の体制を整備しております。
2) リスク管理全般を統括する組織として「Business Security Committee (BSC)」を設置し、リスク管理に関する全社方針の策定及びリスク対応進捗状況の確認等を行っております。
3) 情報漏洩リスク、金融市場リスク、品質リスク等の個別のリスクについては、リスク管理基本規定に基づき、社内規定等を定め、適切に管理しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制を採用し、取締役会は経営方針等の重要事項の意思決定並びに取締役の職務執行及び執行役員の業務執行を監督し、執行役員は、取締役会で定められた職務分担に基づき業務を執行しております。
2) 経営上の重要事項は、常務執行役員以上を構成員とする経営会議で審議しております。
3) 取締役会への付議事項は、付議基準を定め明確にし、執行役員の職務権限は、社内規定で定め、その責任と権限を明確にしております。
4) 取締役会は経営戦略・経営計画を策定し、執行役員はその達成に向けて職務を執行しております。職務の執行状況は、執行役員を兼務する取締役が、取締役会において定期的に報告しております。
e.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 当社の「SUMCO行動憲章」と同等の行動憲章を各子会社ごとに制定することを通じて、当社グループの一員として企業倫理の確立及びコンプライアンス体制の構築を図っております。子会社における行動憲章の遵守の状況について、定期的に報告を求めております。
2) 子会社管理の担当部門を置き、社内規定により当社の子会社に対する管理基準を明確にして、子会社並びに当社グループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図っております。また、業績・財務状況その他の重要な経営情報の他、法令・定款の違反又はそのおそれ、あるいは子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項等につき報告を求めております。
3) 各子会社において、リスク管理に係る基本方針を制定し、リスク対応の推進を求めております。その実施状況について、「Business Security Committee (BSC)」において報告を求めております。また、各子会社において重大リスクが発生した場合の情報伝達ルートを整備しております。
4) 法令・定款上の違反又は疑義ある行為等に関して子会社の従業員が直接通報できる、執行部門から独立した窓口を設置しております。
5) 当社の内部監査担当部門は定期的に子会社に対する内部監査を実施しております。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室を設け、スタッフを配置しております。
2) 監査等委員会室のスタッフの独立性を確保するため、その人事異動に関しては監査等委員会の事前の同意を必要とし、人事評価に関しては常勤の監査等委員が実施しております。
3) 監査等委員会室のスタッフは、その業務を遂行するにあたって、専ら監査等委員及び監査等委員会の指示に従います。
g.監査等委員会への報告に関する体制
1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、経営、業績等に重大な影響を及ぼす事項等の監査等委員会に報告すべき事項を社内規定で定め、適切に監査等委員会に報告しております。
2) 子会社において、法令・定款の違反又はそのおそれ、あるいは子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項が発生した場合、子会社の取締役又は使用人から子会社管理部門及び当社監査等委員会に対して報告する体制を整備しております。また、子会社の取締役又は使用人から報告を受けた子会社管理部門は、監査等委員会に対し報告します。
3) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、必要と認めた場合、監査等委員会に報告することができます。
4) 監査等委員会は、必要に応じ、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から直接報告を求めることができます。
5) 監査等委員会に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを、規定等において明確にしております。
h.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1) 監査等委員が職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還等を請求したときは、速やかに当該請求に応じます。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査等委員会と会長兼CEO及び社長との間において、定期的に又は必要あると認める場合は、意見交換を実施しております。
2) 監査等委員に対し、経営会議等の重要会議への出席の機会を積極的に設けております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は14名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区分して行う旨、またその決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定
当社は、資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当、自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。
⑨ 非業務執行取締役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、社外から、有用な人材を迎え、その役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、当社定款において、非業務執行取締役との間で、当社への損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。当該規定に基づき、当社は非業務執行取締役である加藤茜愛、田中等、三冨正博、太田信一郎及び須江雅彦の各氏との間で、責任限定契約を締結しておりますが、その内容の概要は、以下のとおりであります。
・職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失なくして会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に掲げる額の合計をもって、損害賠償責任の限度とし、これを超える部分については、当社に対する損害賠償責任を負わない。
⑩ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である当社及び当社国内子会社の取締役、監査役、執行役員及び退任役員が行った職務執行に起因する損害賠償金及び争訟費用を填補することとしており、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約においては、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者の違法な私的利益供与や犯罪行為等の一定の事由に起因する損害に対しては保険金が支払われない旨を定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、半導体デバイスの基板である高品質のシリコンウェーハの供給を通して、産業の発展と人々の生活の質の向上に貢献すると同時に、企業価値の向上を実現することにより株主からの負託に応え、株主以外のステークホルダーとも良好な関係を構築・維持していくことが経営上の重要課題であると認識しております。このような認識に基づき、取締役会の監査・監督機能の強化、取締役の職務執行の効率性の確保、当社グループにおける内部統制の充実等をはじめとするコーポレート・ガバナンスに関わる諸施策を実施して、迅速な経営意思決定と業務執行における透明性・公平性の確保を図ります。また、経営の透明性を高めるために、適時適切な情報開示に努めてまいります。
企業活動の推進に際しては、関連法令を遵守するだけでなく、社会的良識に則した健全な企業活動を遂行していくべく、当社並びにその役員及び従業員等が守るべき規範として、「SUMCO行動憲章」を採択し、実施しております。また、当社は、従業員一丸となってエクセレントカンパニーを目指し、それを実現するために、「SUMCOビジョン」を策定しております。
2.景気下降局面でも安定して収益をあげる会社
3.従業員が活き活きとした利益マインドの高い会社
4.海外市場に強い会社
[コーポレート・ガバナンス体制の概要]

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち1名は社外取締役)及び監査等委員である取締役5名(うち4名は社外取締役)で構成され、法令、定款及び取締役会規則に基づき、経営戦略、経営計画、その他経営に関する重要な事項の決定を行い、各取締役から職務の執行状況の報告を受け、関係会社の重要な業務執行、コンプライアンス、内部統制やリスク管理の運用状況の監督を行うとともに、社外取締役も参加した自由な意見交換のもとで適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映します。提出日現在における取締役会の構成は以下のとおりです。
| 役職 | 氏名 |
| 代表取締役 [取締役会議長] | 橋本 眞幸 |
| 代表取締役 | 瀧井 道治 |
| 代表取締役 | 阿波 俊弘 |
| 代表取締役 | 龍田 次郎 |
| 社外取締役 | 加藤 茜愛 |
| 取締役 常勤監査等委員 | 井上 文夫 |
| 社外取締役 監査等委員 | 田中 等 |
| 社外取締役 監査等委員 | 三冨 正博 |
| 社外取締役 監査等委員 | 太田 信一郎 |
| 社外取締役 監査等委員 | 須江 雅彦 |
また、当社は、株主総会に関する事項、決算等に関する事項、経営計画に関する事項、内部統制に関する事項等の重要な業務執行については独立社外取締役を含めた取締役会で十分議論を行ったうえで決定することを基本方針としております。そのため重要な業務執行の決定を取締役に委任できる旨を定款に規定しておりません。
当社は、社外取締役として、人財育成コンサルタントとしての職務を通じて培われた人財育成や組織運営に関する専門的知見及び企業経営に関する経験を有する者、弁護士、公認会計士の職務経験をもつ経営コンサルタント、行政分野における職務を通じて培われた幅広い経験・知見及び長年にわたる企業経営に関する経験を有する者、及び行政・教育分野における職務を通じて培われたデータサイエンス等に関する専門的知見・経験を有する者の5名を選任しております。各社外取締役は自らの知見に基づき助言を行い、少数株主をはじめとするステークホルダーの視点に立って経営の監督を行い、取締役会の重要な意思決定に参加し、経営陣等の業務執行並びに当社と経営陣等との間の利益相反を監督します。
なお、取締役会は、原則月1回開催しており、必要がある場合は、適宜臨時取締役会を開催いたします。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役5名、うち過半数の4名は独立社外取締役で構成され、監査等委員会の活動の実効性確保のため、監査等委員の互選により、常勤の監査等委員を置いています。提出日現在における監査等委員会の構成は以下のとおりです。
| 役職 | 氏名 |
| 取締役 常勤監査等委員 [監査等委員会委員長] | 井上 文夫 |
| 社外取締役 監査等委員 | 田中 等 |
| 社外取締役 監査等委員 | 三冨 正博 |
| 社外取締役 監査等委員 | 太田 信一郎 |
| 社外取締役 監査等委員 | 須江 雅彦 |
監査等委員会は、法令に基づく調査権限を行使するとともに、法令、定款等の遵守状況の点検・確認、及び財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視等を通じて、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合し、適正に遂行されているかを監査します。
また、監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、経営、業績等に重大な影響を及ぼす事項等については、当社及び当社グループの取締役、執行役員、業務執行部門から監査等委員会に対して適切に報告がなされる体制としております。
(指名・報酬委員会)
当社は、取締役会の任意の諮問機関として代表取締役2名及び独立社外取締役3名を構成員とする指名・報酬委員会を設置しております。提出日現在における指名・報酬委員会の構成は以下のとおりです。
| 役職 | 氏名 |
| 代表取締役 [指名・報酬委員会委員長] | 橋本 眞幸 |
| 代表取締役 | 瀧井 道治 |
| 社外取締役 監査等委員 | 田中 等 |
| 社外取締役 監査等委員 | 三冨 正博 |
| 社外取締役 監査等委員 | 太田 信一郎 |
指名・報酬委員会は、当社の取締役候補者及び執行役員の選任プロセス、資質及び指名理由並びに取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬体系等に関して、取締役会から諮問を受けて、ジェンダー等の多様性や専門的知識・経験の観点を含め、その適切性等について検討し、会社の業績等の評価も踏まえ、答申を行います。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を得て、取締役候補者及び執行役員の指名並びに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定を行います。
2022年度は、指名・報酬委員会を2回開催し、全委員が2回すべてに出席しております。主な活動内容は以下のとおりです。
・取締役候補者の選任及び執行役員の人事に関する審議
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬制度に関する審議
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額に関する審議
(経営会議)
経営会議は、常務執行役員以上で構成され、経営上の重要事項を審議しております。経営会議は、原則毎週開催しております。
(業務執行)
当社は執行役員制を採用することにより、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能を分離し、事業環境の変化への機動性を高め、意思決定の迅速性の確保を図っております。各業務運営組織は、担当の執行役員の下、社内規定においてそれぞれの組織権限や実行責任者の明確化等、適切な事務手続きを定めております。
b.現状の体制を採用している理由
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しておりますが、取締役会において議決権を持つ監査等委員である取締役が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上、並びに内部監査部門を活用した監査の実施による内部統制の実効性の向上が可能になるものと考えております。
また、執行役員制を採用し、業務執行機能と意思決定・監督機能を分離することにより、事業環境の変化への機動性を高め、意思決定の迅速性の確保を図っております。
加えて、専門的知見と経験を有し、かつ、当社の独立性の基準を満たした社外取締役を5名選任しており、それぞれが自らの知見に基づき助言を行い、少数株主をはじめとするステークホルダーの視点に立って経営の監督を行い、取締役会の重要な意思決定に参加し、経営陣等の業務執行並びに当社と経営陣等の間の利益相反を監督します。これにより外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、併せて前述の執行役員制の採用により、迅速な意思決定と業務執行における透明性・公平性の確保が図れると考えております。
③ 監査等委員会の機能強化に向けた取組み状況
a.監査等委員会の職務を補助すべきものとして、監査等委員会室を設け、スタッフを配置しております。また、監査等委員会室のスタッフの独立性を確保するため、その人事異動に関しては、監査等委員会の事前の同意を必要とし、人事評価に関しては常勤の監査等委員が実施しております。
b.監査等委員5名のうち4名は、当社が定める「独立性の基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立社外取締役であります。
(注) 「独立性の基準」は下記「(2) 役員の状況 ③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容」に記載のとおりであります。
c.監査等委員のうち1名は、公認会計士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
d.常勤の監査等委員は、経営会議等の重要会議に出席し、経営の執行状況の把握に努め、他の監査等委員と共有します。また、経営、業績等に重大な影響を及ぼす事項等の監査等委員会に報告すべき事項を社内規定で定め、適切に監査等委員会に報告しております。
④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システム整備の基本方針について、取締役会において決議しております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすための行動基準として「SUMCO行動憲章」を定め、これを役員・従業員に周知徹底しております。
2) 「SUMCO行動憲章」を遵守するうえでの最高責任者として遵法担当役員を置き、各部門の責任者は、定期的に行動憲章の遵守の状況を遵法担当役員に報告しております。
3) 法令・定款上の違反又は疑義ある行為等に関する通報窓口を設置しております。
4) 内部監査担当部門により、各部門におけるコンプライアンスの状況に関する定期的な監査を実施しております。
5) 「SUMCO行動憲章」に明記している反社会的勢力との関係を絶ち、反社会的勢力からの不当な要求に応じないという考え方を、役員・従業員に対して、より一層周知徹底しております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款及び社内規定に基づき、適切に保存・管理を行うこととし、取締役、会計監査人等が、閲覧・謄写可能な状態にするよう整備しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) リスク管理に係る基本事項を定めた「リスク管理基本規定」を制定し、この規定に基づき、重大リスク発生時における情報伝達ルート及び、緊急対策本部の設置等の体制を整備しております。
2) リスク管理全般を統括する組織として「Business Security Committee (BSC)」を設置し、リスク管理に関する全社方針の策定及びリスク対応進捗状況の確認等を行っております。
3) 情報漏洩リスク、金融市場リスク、品質リスク等の個別のリスクについては、リスク管理基本規定に基づき、社内規定等を定め、適切に管理しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制を採用し、取締役会は経営方針等の重要事項の意思決定並びに取締役の職務執行及び執行役員の業務執行を監督し、執行役員は、取締役会で定められた職務分担に基づき業務を執行しております。
2) 経営上の重要事項は、常務執行役員以上を構成員とする経営会議で審議しております。
3) 取締役会への付議事項は、付議基準を定め明確にし、執行役員の職務権限は、社内規定で定め、その責任と権限を明確にしております。
4) 取締役会は経営戦略・経営計画を策定し、執行役員はその達成に向けて職務を執行しております。職務の執行状況は、執行役員を兼務する取締役が、取締役会において定期的に報告しております。
e.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 当社の「SUMCO行動憲章」と同等の行動憲章を各子会社ごとに制定することを通じて、当社グループの一員として企業倫理の確立及びコンプライアンス体制の構築を図っております。子会社における行動憲章の遵守の状況について、定期的に報告を求めております。
2) 子会社管理の担当部門を置き、社内規定により当社の子会社に対する管理基準を明確にして、子会社並びに当社グループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図っております。また、業績・財務状況その他の重要な経営情報の他、法令・定款の違反又はそのおそれ、あるいは子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項等につき報告を求めております。
3) 各子会社において、リスク管理に係る基本方針を制定し、リスク対応の推進を求めております。その実施状況について、「Business Security Committee (BSC)」において報告を求めております。また、各子会社において重大リスクが発生した場合の情報伝達ルートを整備しております。
4) 法令・定款上の違反又は疑義ある行為等に関して子会社の従業員が直接通報できる、執行部門から独立した窓口を設置しております。
5) 当社の内部監査担当部門は定期的に子会社に対する内部監査を実施しております。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室を設け、スタッフを配置しております。
2) 監査等委員会室のスタッフの独立性を確保するため、その人事異動に関しては監査等委員会の事前の同意を必要とし、人事評価に関しては常勤の監査等委員が実施しております。
3) 監査等委員会室のスタッフは、その業務を遂行するにあたって、専ら監査等委員及び監査等委員会の指示に従います。
g.監査等委員会への報告に関する体制
1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、経営、業績等に重大な影響を及ぼす事項等の監査等委員会に報告すべき事項を社内規定で定め、適切に監査等委員会に報告しております。
2) 子会社において、法令・定款の違反又はそのおそれ、あるいは子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項が発生した場合、子会社の取締役又は使用人から子会社管理部門及び当社監査等委員会に対して報告する体制を整備しております。また、子会社の取締役又は使用人から報告を受けた子会社管理部門は、監査等委員会に対し報告します。
3) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、必要と認めた場合、監査等委員会に報告することができます。
4) 監査等委員会は、必要に応じ、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から直接報告を求めることができます。
5) 監査等委員会に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを、規定等において明確にしております。
h.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1) 監査等委員が職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還等を請求したときは、速やかに当該請求に応じます。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査等委員会と会長兼CEO及び社長との間において、定期的に又は必要あると認める場合は、意見交換を実施しております。
2) 監査等委員に対し、経営会議等の重要会議への出席の機会を積極的に設けております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は14名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区分して行う旨、またその決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定
当社は、資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当、自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。
⑨ 非業務執行取締役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、社外から、有用な人材を迎え、その役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、当社定款において、非業務執行取締役との間で、当社への損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。当該規定に基づき、当社は非業務執行取締役である加藤茜愛、田中等、三冨正博、太田信一郎及び須江雅彦の各氏との間で、責任限定契約を締結しておりますが、その内容の概要は、以下のとおりであります。
・職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失なくして会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に掲げる額の合計をもって、損害賠償責任の限度とし、これを超える部分については、当社に対する損害賠償責任を負わない。
⑩ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である当社及び当社国内子会社の取締役、監査役、執行役員及び退任役員が行った職務執行に起因する損害賠償金及び争訟費用を填補することとしており、保険料は当社が全額負担しております。また、当該保険契約においては、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者の違法な私的利益供与や犯罪行為等の一定の事由に起因する損害に対しては保険金が支払われない旨を定めております。