有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会(監査等委員である取締役3名、常勤の取締役2名の計5名により構成)へ諮問し、答申を受けております。
(ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては株主総会で決定した報酬総額の限度内で、類似業種・同規模会社および社員給与とのバランスおよび前年度の業績を考慮したうえ、指名・報酬諮問委員会の提言に基づき取締役会にて決定することを基本方針とする。具体的には、社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
(ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、各職位に応じて決定するものとする。監査等委員である取締役の報酬は株主総会で決定した報酬総額の限度内とし、監査等委員会の協議により決定する。なお、監査等委員である取締役には賞与は支給しない。
(注)1取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第64回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議いただいております。
2監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第64回定時株主総会において、年額72百万円以内と決議いただいております。
(ⅲ)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、前事業年度の業績結果に伴う月例の金銭報酬とし、個別の報酬額に役位別での業績連動割合及び業績係数を乗じて算出するものとする。取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち常勤の取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と各職位による固定報酬部分と前事業年度の業績結果に伴う業績連動部分とし、個別の報酬額に役位別業績連動割合、業績係数を乗じて算出される。(営業利益の計画達成率が30%未満となった場合は、支給しない。)
非金銭報酬等は、2021年6月22日開催の第69回定時株主総会において承認された譲渡制限付株式報酬とする。
譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という。)は取締役と株主の皆様とより一層の価値共有を進めることを目的に採用したものであり、社外取締役および監査等委員である取締役を除く各取締役に対し、その役位に応じて毎年譲渡制限付の株式を交付するものである。本制度に基づき対象取締役に対して、当社から金銭債権を支給し、対象取締役はその金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることになる。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において、取締役会において決定する。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会において決定する。また、本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間において、一定期間、当該株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止し、一定の事由が生じた場合には当社が当該株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とする。当該株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が開設した専用口座で管理される。
(注) 譲渡制限付株式報酬の報酬限度額は、2021年6月22日開催の第69回定時株主総会において、年額60百万円とし、付与する株式数の上限を年間で8万株とする決議をいただいております。
(ⅳ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会(監査等委員である取締役3名、常勤の取締役2名の計5名により構成)へ諮問し、答申を受けております。
(ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては株主総会で決定した報酬総額の限度内で、類似業種・同規模会社および社員給与とのバランスおよび前年度の業績を考慮したうえ、指名・報酬諮問委員会の提言に基づき取締役会にて決定することを基本方針とする。具体的には、社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
(ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、各職位に応じて決定するものとする。監査等委員である取締役の報酬は株主総会で決定した報酬総額の限度内とし、監査等委員会の協議により決定する。なお、監査等委員である取締役には賞与は支給しない。
(注)1取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第64回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議いただいております。
2監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第64回定時株主総会において、年額72百万円以内と決議いただいております。
(ⅲ)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、前事業年度の業績結果に伴う月例の金銭報酬とし、個別の報酬額に役位別での業績連動割合及び業績係数を乗じて算出するものとする。取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち常勤の取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と各職位による固定報酬部分と前事業年度の業績結果に伴う業績連動部分とし、個別の報酬額に役位別業績連動割合、業績係数を乗じて算出される。(営業利益の計画達成率が30%未満となった場合は、支給しない。)
非金銭報酬等は、2021年6月22日開催の第69回定時株主総会において承認された譲渡制限付株式報酬とする。
譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という。)は取締役と株主の皆様とより一層の価値共有を進めることを目的に採用したものであり、社外取締役および監査等委員である取締役を除く各取締役に対し、その役位に応じて毎年譲渡制限付の株式を交付するものである。本制度に基づき対象取締役に対して、当社から金銭債権を支給し、対象取締役はその金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることになる。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において、取締役会において決定する。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会において決定する。また、本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間において、一定期間、当該株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止し、一定の事由が生じた場合には当社が当該株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とする。当該株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が開設した専用口座で管理される。
(注) 譲渡制限付株式報酬の報酬限度額は、2021年6月22日開催の第69回定時株主総会において、年額60百万円とし、付与する株式数の上限を年間で8万株とする決議をいただいております。
(ⅳ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 金銭報酬 (基本報酬分) | 金銭報酬 (業績連動報酬分) | 非金銭報酬等 (株式報酬) | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 299 | 272 | - | 27 | 6 |
| 社外役員(監査等委員) | 12 | 12 | - | - | 3 |