訂正有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 9:11
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織・人員
当社の監査等委員会は、有価証券報告書の提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員である社外取締役の内、1名は公認会計士・税理士の資格を有しており財務及び会計に関する相当の知識を有しております。
b.監査等委員会及び監査等委員の活動状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、出席状況については次のとおりであります。
区分氏名監査等委員会
出席状況
取締役
(常勤監査等委員)
平野 和志12回/12回
取締役
(監査等委員)
和氣 大輔15回/15回
取締役
(監査等委員)
五宝 滋夫3回/3回
取締役
(監査等委員)
大橋 正彦3回/3回
取締役
(監査等委員)
清水 久美子12回/12回

(注)1.取締役(監査等委員)五宝滋夫氏、取締役(監査等委員)大橋正彦氏は2023年6月22日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
(注)2.2023年6月22日開催の第54回定時株主総会において、取締役(常勤監査等委員)平野和志氏、取締役(監査等委員)清水久美子氏が選任されております。
監査等委員会は、監査の方針、業務監査の内容・日程や監査業務の分担等を含む監査計画を定めた上で、計画的に監査を実施しております。また、取締役、使用人等及び会計監査人から職務の執行状況について報告を受け必要に応じ説明を求めています。
上記のほか、監査報告書の内容、会計監査人の監査計画及び監査報酬の妥当性、会計監査人の監査方法及び監査結果の妥当性、監査等委員でない取締役の選任と報酬の妥当性等について検討を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制システムの充実を図るため、代表取締役社長直轄部門として内部監査室を独立させ必要な監査及び調査を計画的・定期的に実施しております。
内部監査の結果については、代表取締役社長に対して直接の報告を行っております。また、必要に応じて会計監査人、監査等委員、本社管理部門、ISOマネジメントシステム(環境・品質)管理責任者等に対する報告・情報交換を実施することで、監査の有効性・実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 PwC Japan有限責任監査法人
(注)PwC京都監査法人は、2023年12月1日付で、PwCあらた有限責任監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
b.継続監査期間 2009年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中村 源
指定有限責任社員 業務執行社員 宮脇 亮一
(注)第2四半期までの四半期レビューは宮脇亮一及び江口亮が業務を執行し、その後、江口亮から中村源に交代しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成、公認会計士4名、会計士試験合格者等5名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて確認することにより、監査法人を適切に選定しております。また、当社は以下のとおり、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f.監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価基準に基づいて会計監査人の監査計画や監査の実施状況などを確認し検証した結果、会計監査人による監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 PwC京都監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2009年6月26日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2726
連結子会社
2726

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社222232
222232

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告及び移転価格税制等に係る報酬等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画の妥当性等を検証の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は取締役(監査等委員を除く)、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し報告を受けた上で、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務執行状況、報酬見積の相当性等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。