有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:22
【資料】
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【項目】
162項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は3名の監査役(うち、社外監査役2名)で構成されております。
なお、監査役(社外監査役)の内1名は金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
監査役監査につきましては、監査役会において決定した監査役監査基準、監査方針、監査計画等に基づき監査を行っており、監査役は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役の職務の執行状況のヒアリングや重要な決裁書類の閲覧等を行うことなどにより、取締役の職務の執行を監査しております。
また、常勤監査役の主な活動として、代表取締役社長との定期的な意見交換、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、棚卸立会等を行うとともに、常勤監査役を中心として各部門および子会社へのヒアリング、往査を行っております。
監査役は内部監査室と定期的に情報交換を行うことで、内部統制システムの整備及び運用状況を監視・監査するとともに、定期的に行われる会計監査人の監査報告会に出席し意見交換を行うとともに会計監査人との連携を図ることにより、会計監査においても監査の実効性を確保しております。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名出席回数
常勤監査役村上 純一14回
監査役(社外)五宝 滋夫16回
監査役(社外)大橋 正彦15回

② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制システムの充実を図るため、代表取締役社長直轄部門として内部監査室を独立させ必要な監査及び調査を計画的・定期的に実施しております。専任者は有価証券報告書提出日現在2名でありますが、必要に応じて会計監査人や監査役、本社管理部門、ISOマネージメントシステム(環境・品質)の管理責任者及び内部監査員と情報交換を実施し、監査の有効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 PwC京都監査法人
b.継続監査期間 2009年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 田村 透
指定社員 業務執行社員 江口 亮
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成、公認会計士1名、会計士試験合格者等4名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて確認することにより、監査法人を適切に選定しております。また、当社は以下のとおり、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、これを株主総会の会議の目的とする議案の内容といたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人及び関係部門より意見の聴取を行うとともに、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(公益社団法人日本監査役協会)」をベースとした「会計監査人の監査の相当性判断」に関するチェックリストに基づいて、監査法人の評価を行っております。
なお、当社の会計監査人であるPwC京都監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3029
連結子会社33
3432

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社192192
192192

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告及び移転価格税制に係る報酬等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画の妥当性等を検証の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由については、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。