有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成25年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成25年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.5.7年間(平成19年10月から平成25年6月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成24年12月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 一般管理費の株式報酬費 | - | 6,833千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成25年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、常勤監査役2名、執行役員9名、従業員43名、当社子会社取締役2名及び 当社子会社従業員13名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 85,000株 |
| 付与日 | 平成25年7月1日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時において当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要す。 ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または、執行役員、従業員が定年により退職した場合を除く。 |
| 対象勤務期間 | 自平成25年7月1日 至平成27年3月26日 |
| 権利行使期間 | 自平成27年3月27日 至平成35年2月28日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成25年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成25年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 85,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 85,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 平成25年ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 740 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 277 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成25年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 平成25年ストック・オプション | |
| 株価変動性(注)1 | 54.3% |
| 予想残存期間(注)2 | 5.7年 |
| 予想配当(注)3 | 22.0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.39% |
(注)1.5.7年間(平成19年10月から平成25年6月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成24年12月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。