有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 10:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
130項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、変化の激しい経営環境にあって、国内外の法令及び社会規範を遵守し、内部統制システム及びリスクマネジメントシステムの強化を通じ、経営の透明性と健全性の確保を目指すことを基本方針としております。
この考え方の下に、企業価値を継続的に高め、株主の権利を重視し、企業の社会的責任を果たすため、取締役会、監査役会を設置する体制を採用しております。
ア.企業統治の体制の概要
会社法及び金融商品取引法に則り、「取締役の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制整備」の観点からコーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。
取締役会は、取締役6名(内、社外取締役2名)で構成され、経営方針等の重要事項に関する意思決定を行っております。定例取締役会は毎月1回開催しており、必要がある場合は、適宜、臨時取締役会を開催し、意思決定の迅速化を図っております。
また、当社はコーポレート・ガバナンスの強化及び機動的かつ効率的な業務運営を目指し、執行役員制度を導入しており、取締役、監査役及び執行役員等で構成する経営会議を随時開催することとし、取締役会を補完する機能を持たせ、活発な意見交換を行ってまいります。さらに、財務諸表の信頼性向上とリスクマネジメント充実のため、管理・内部統制担当(取締役)を置き、内部統制の強化を図っております。
監査役会は、監査役3名(内、常勤1名)で構成されており、監査体制の充実を図っております。
なお、当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役(2名)及び社外監査役(2名)との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく4名の賠償限度額は法令が定める最低限度額となっております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
イ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、独立社外取締役2名を含む6名の取締役会、及び社外監査役2名を含む3名の監査役会体制を整備して企業統治体制の充実を図っております。両者が密接に連携することにより、経営の監視機能は十分に機能する体制であると考えております。
また、上記に加え、必要に応じて外部の弁護士等からアドバイスをいただき、経営の透明性と適正性を確保しております。


ウ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役及び使用人が職務を執行するにあたり、遵守すべき基本事項として企業行動規範を定め、取締役自ら率先垂範し、周知徹底を図っております。また、代表取締役社長は、内部監査室による社内評価や会計監査人による外部監査によって、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制体制を整備しております。
さらに、コンプライアンス委員会、輸出管理委員会、情報セキュリティ委員会、開示委員会、中央安全衛生委員会及びリスク管理委員会を設置し、内部監査室が事務局となって内部統制ミーティングを開催し、活動状況の報告や意見交換を行っております。また、会計監査人による外部監査を実施することで、内部統制システムの有効性を確保しております。
その他、内部通報制度を設け、内部及び外部(顧問弁護士事務所)を窓口として、法令・諸規程等に違反する行為を早期に把握するとともに、当該体制の充実を図っております。
エ.リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長を最高責任者とし、各担当取締役がリスク管理の任に当たっております。各担当取締役は企業活動におけるリスクを事前に発見し、未然に防止すると共に、万一リスクが発生した場合には、適切な対応を実施し、自然災害、事故等の緊急事態においても被害を最小限に食い止め迅速に復旧を図ることとしております。
また、リスク管理委員会では、当社グループの経営に大きな影響を与えると判断されるリスクを幅広くとらえ、平時・有事の対策について検討を行っております。
オ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社グループにおける業務の円滑化を図り、グループ各社を育成・強化するとともに、相互の利益と発展をもたらすことを目的として「関係会社管理規程」を定め、本規程に基づき、グループ各社より重要事項の報告及び承認を求め、その業務管理を行っております。
また、当社グループ全体のリスク管理のためにグループ各社の最高責任者として取締役又は執行役員が管掌の任にあたり、取締役会にその意思決定及び経営状況を報告させることにより子会社経営の健全性を維持するよう努めております。
さらに、グループ各社の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するために、グループ各社への支援を実施し、グループ全体で整合した年度計画・予算を策定し、毎月開催の取締役会において、担当役員が業務執行状況及び予算管理状況を報告するなどグループ全体での一体的な運営を図っております。当社は、内部通報制度をグループ各社の従業員等にも利用可能なものとして運用し、内部監査等を通じてグループ各社の法令及び定款への適合性を高めるように努めております。
② 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
④ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑤ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。
また、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
これらは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。