| - | 平成25年10月16日、当社及びMitsubishi Nuclear Energy Systems, Inc.(以下「当社ら」という。)は、米国Southern California Edison Company及びEdison Material Supply LLC(後に米国San Diego Gas & Electric Company及び米国City of Riversideも参加。)(以下「SCEら」という。)から、米国サンオノフレ原子力発電所向け取替用蒸気発生器供給契約(以下「本件契約」という。)について、契約の債務不履行に基づく損害賠償の請求を求める仲裁(以下「本件仲裁」という。)を申し立てられ、平成28年7月15日時点において、本件仲裁に係る請求額は66.67億米ドルとなっていた。平成29年3月14日、当社らは本件仲裁機関である国際商業会議所(International Chamber of Commerce、以下「ICC」という。)から仲裁裁定を受領した。本件仲裁裁定においてICCは、当社らのSCEらに対する損害賠償責任を認める一方、その責任は本件契約に定められた責任上限であるとの当社ら主張を認め、当社ら既払い金額及び金利等による調整を行った後の金額として、当社らに1.25億米ドルの支払いを命じた。またSCEらが主張する当社らの詐欺及び重過失などSCEらの主張の大半を棄却したことから、SCEらに当社らの仲裁費用0.58億米ドルの支払いを命じた。この結果、当連結会計年度の第4四半期において、本件仲裁裁定に基づく損害賠償金等(当社らがSCEらへ支払い済みの金額を含む)16,076百万円については臨時・異常なものとして特別損失に計上している。また、不適合機器の補修・取替のために保証工事費用として引当計上していた額10,397百万円は、本件仲裁裁定の結果、当社らにおいて不適合機器の補修・取替のための保証工事が生じないことが明らかとなったため、当連結会計年度の第4四半期において取崩し売上原価の減額として計上している。なお、SCEらが当社らに支払いを命じられた当社らの仲裁費用6,558百万円は、当連結会計年度の第4四半期において営業外収益の「米国向け原子力関連機器に係る仲裁費用(受取)」に計上している。 |