「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
この適用により、当社が参画している民間航空エンジンプログラムに関連して負担する費用の一部について、従来は売上原価に計上していましたが、顧客に支払われる対価として売上高から減額する方法に変更しています。これに伴い、従来仕掛品に計上していた民間航空エンジンプログラムに係る開発分担金については、投資その他の資産に振替を行っています。また、民間航空エンジンプログラムのアフターサービス業務については、従来は当社のメインパートナーからの通知情報に基づいて売上高及び売上原価を計上していましたが、履行義務の充足に基づいて収益を認識するとともに、収益認識時に変動対価及び顧客に支払われる対価を見積もって計上する方法に変更しています。このほか、民間航空エンジンプログラムに関して当社が参画割合に応じて負担する一種の値引きについて、従来はメインパートナーからの通知情報に基づいて計上していましたが、収益認識時に当該値引きの金額を変動対価として見積もって計上する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約には、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。
2021/11/09 15:06