有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当企業集団のコーポレート・ガバナンスに関しては、法令遵守が企業の基本的かつ最低限の社会的責務であるとの考え方に立っており、適法・適正かつ透明性の高い経営を保つことにより株主、取引先および社会の信頼を得ることが企業の発展と企業価値の向上に繋がるものと確信しております。
このような考えの下、当社では豊かな社会創りに貢献するとともに、コンプライアンスの推進・実行を図るため、すべての役員・従業員が遵守すべき企業行動の基本原則および行動指針として「株式会社名村造船所 行動憲章および行動指針」を定め、さらなる企業倫理の確立と社会責任の遂行に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会・監査役(監査役会)設置会社であり、取締役会の監視機能強化の観点から社外取締役を2名選任しております。社外取締役が客観的に当社の意思決定および業務執行を監督することで企業価値を高めることができると考えております。また、監査役が取締役会のほか執行役員会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べることができる体制をとっているほか、常勤監査役が部長会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べ、稟議書などの決裁手続につきましても審議段階から意見を述べることができることとして監査機能の強化を図り、また執行役員制度を採用することにより、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離・強化することで迅速な意思決定と事業遂行を実現しております。
当社の経営上の意思決定、業務執行および監督に係わる経営管理組織体制等の状況は次の通りであります。
取締役会は、原則として毎月1回、監査役出席の下、重要な業務執行について、適法性、妥当性、効率性、戦略性、社会性および適正性等について十分に審議を尽くした後に決するとともに、取締役の職務執行を監督しております。なお、独立性の高い2名の社外取締役(いずれも東京証券取引所規則の定める独立役員)を選任し、当社経営の意思決定の妥当性および当社経営に対する監督の有効性を確保しております。さらに、取締役会は実効性についての評価・分析を毎年実施することとし、評価・分析の結果を今後の改善につなげます。
また、執行役員制度を採用して、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離・強化することで迅速な意思決定と事業遂行を実現し、企業価値の最大化を目指しております。
さらに執行役員会を原則として月1回執り行い、経営に関する重要業務の執行に関する審議を尽くしております。
当社コーポレート・ガバナンス体制についての模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他事項
当社の内部統制システムにつきましては、内部統制・コンプライアンス委員会と内部監査室(4名)を中心に、評価およびその維持・改善を行っております。
内部監査室が法令、定款、社内規程等の遵守状況を計画的に監査し、その結果を内部統制・コンプライアンス委員会のほか取締役会および監査役に報告しています。なお、改善すべき事項を発見したときは、内部統制・コンプライアンス委員会が改善策を策定し、取締役会に諮るものとします。
また、内部統制・コンプライアンス委員会のもと、平素より継続的に社内研修を実施するとともに内部通報制度(申告者に対して不利益となる取り扱いをしない旨を定めた通称「ヘルプ・ハッチ」)を設け、コンプライアンス体制の充実を図っております。
当社のリスク管理体制は、内部監査室が内部監査計画に基づき、当社および各子会社の内部監査を実施し、3カ月毎に内部統制・コンプライアンス委員会で報告・審議を行った後、取締役会に報告して情報の共有化を図っております。
当事業年度につきましては、内部統制・コンプライアンス委員会を4回開催しております。
また、当企業集団の事業を脅かす不測の事態を未然に防止するとともに、危機発生時における迅速な対応および被害の最小化を図るため、2015年4月に「危機管理規程」を整備し、リスクが顕在化した場合の影響度が大きい自然災害、設備事故、重大事故、情報システム事故を重点リスクとして、継続的なリスク管理活動に取り組んでおります。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、担当の取締役または執行役員が往査するほか、各社の経営状況を3ヶ月に1回執行役員会の場で担当の取締役または執行役員より、また、6ヶ月に1回開催される部長・関係会社報告会の場でグループ各社の代表者より報告せしめ、実態の把握と的確な経営管理および業務執行を監督・指導しております。
なお、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、各社外取締役および各社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
④ 取締役に関する事項
当社は取締役の定員を15名以内とする旨を定款で定め、取締役の選任決議について株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。また、株主総会の円滑な運営を行うため、株主総会の特別決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
当社は自己の株式の取得につきましては、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。また、株主への機動的な利益配分を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当企業集団のコーポレート・ガバナンスに関しては、法令遵守が企業の基本的かつ最低限の社会的責務であるとの考え方に立っており、適法・適正かつ透明性の高い経営を保つことにより株主、取引先および社会の信頼を得ることが企業の発展と企業価値の向上に繋がるものと確信しております。
このような考えの下、当社では豊かな社会創りに貢献するとともに、コンプライアンスの推進・実行を図るため、すべての役員・従業員が遵守すべき企業行動の基本原則および行動指針として「株式会社名村造船所 行動憲章および行動指針」を定め、さらなる企業倫理の確立と社会責任の遂行に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会・監査役(監査役会)設置会社であり、取締役会の監視機能強化の観点から社外取締役を2名選任しております。社外取締役が客観的に当社の意思決定および業務執行を監督することで企業価値を高めることができると考えております。また、監査役が取締役会のほか執行役員会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べることができる体制をとっているほか、常勤監査役が部長会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べ、稟議書などの決裁手続につきましても審議段階から意見を述べることができることとして監査機能の強化を図り、また執行役員制度を採用することにより、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離・強化することで迅速な意思決定と事業遂行を実現しております。
当社の経営上の意思決定、業務執行および監督に係わる経営管理組織体制等の状況は次の通りであります。
取締役会は、原則として毎月1回、監査役出席の下、重要な業務執行について、適法性、妥当性、効率性、戦略性、社会性および適正性等について十分に審議を尽くした後に決するとともに、取締役の職務執行を監督しております。なお、独立性の高い2名の社外取締役(いずれも東京証券取引所規則の定める独立役員)を選任し、当社経営の意思決定の妥当性および当社経営に対する監督の有効性を確保しております。さらに、取締役会は実効性についての評価・分析を毎年実施することとし、評価・分析の結果を今後の改善につなげます。
また、執行役員制度を採用して、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離・強化することで迅速な意思決定と事業遂行を実現し、企業価値の最大化を目指しております。
さらに執行役員会を原則として月1回執り行い、経営に関する重要業務の執行に関する審議を尽くしております。
当社コーポレート・ガバナンス体制についての模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他事項
当社の内部統制システムにつきましては、内部統制・コンプライアンス委員会と内部監査室(4名)を中心に、評価およびその維持・改善を行っております。
内部監査室が法令、定款、社内規程等の遵守状況を計画的に監査し、その結果を内部統制・コンプライアンス委員会のほか取締役会および監査役に報告しています。なお、改善すべき事項を発見したときは、内部統制・コンプライアンス委員会が改善策を策定し、取締役会に諮るものとします。
また、内部統制・コンプライアンス委員会のもと、平素より継続的に社内研修を実施するとともに内部通報制度(申告者に対して不利益となる取り扱いをしない旨を定めた通称「ヘルプ・ハッチ」)を設け、コンプライアンス体制の充実を図っております。
当社のリスク管理体制は、内部監査室が内部監査計画に基づき、当社および各子会社の内部監査を実施し、3カ月毎に内部統制・コンプライアンス委員会で報告・審議を行った後、取締役会に報告して情報の共有化を図っております。
当事業年度につきましては、内部統制・コンプライアンス委員会を4回開催しております。
また、当企業集団の事業を脅かす不測の事態を未然に防止するとともに、危機発生時における迅速な対応および被害の最小化を図るため、2015年4月に「危機管理規程」を整備し、リスクが顕在化した場合の影響度が大きい自然災害、設備事故、重大事故、情報システム事故を重点リスクとして、継続的なリスク管理活動に取り組んでおります。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、担当の取締役または執行役員が往査するほか、各社の経営状況を3ヶ月に1回執行役員会の場で担当の取締役または執行役員より、また、6ヶ月に1回開催される部長・関係会社報告会の場でグループ各社の代表者より報告せしめ、実態の把握と的確な経営管理および業務執行を監督・指導しております。
なお、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、各社外取締役および各社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
④ 取締役に関する事項
当社は取締役の定員を15名以内とする旨を定款で定め、取締役の選任決議について株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。また、株主総会の円滑な運営を行うため、株主総会の特別決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
当社は自己の株式の取得につきましては、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。また、株主への機動的な利益配分を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。