有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※5.財務制限条項
(前連結会計年度)
平成25年度に調達した借入金残高のうち720百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにすることを確約する。
平成26年度に調達した借入金残高のうち1,325百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期損益が3期連続して損失とならないようにすることを確約する。
平成27年度に調達した借入金残高のうち2,065百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
各年度の決算期末日における単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する。
平成28年度に調達した借入金残高のうち2,655百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
各年度の決算期末日における単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する。
(当連結会計年度)
平成25年度に調達した借入金残高のうち240百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにすることを確約する。
平成26年度に調達した借入金残高のうち795百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期損益が3期連続して損失とならないようにすることを確約する。
平成27年度に調達した借入金残高のうち1,475百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
各年度の決算期末日における単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する。
平成28年度に調達した借入金残高のうち2,065百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
各年度の決算期末日における単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する。
平成29年度に調達した借入金残高のうち2,565百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
各年度の決算期末日における単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する。
(前連結会計年度)
平成25年度に調達した借入金残高のうち720百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにすることを確約する。
平成26年度に調達した借入金残高のうち1,325百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期損益が3期連続して損失とならないようにすることを確約する。
平成27年度に調達した借入金残高のうち2,065百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
各年度の決算期末日における単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する。
平成28年度に調達した借入金残高のうち2,655百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
各年度の決算期末日における単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する。
(当連結会計年度)
平成25年度に調達した借入金残高のうち240百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにすることを確約する。
平成26年度に調達した借入金残高のうち795百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期損益が3期連続して損失とならないようにすることを確約する。
平成27年度に調達した借入金残高のうち1,475百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
各年度の決算期末日における単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する。
平成28年度に調達した借入金残高のうち2,065百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
各年度の決算期末日における単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する。
平成29年度に調達した借入金残高のうち2,565百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
各年度の決算期末日における単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する。