四半期報告書-第90期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
※財務制限条項
(前連結会計年度)
借入金のうち、2,160百万円について資金調達方法の変更により、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持す
ることを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにする
ことを確約する。
(当第3四半期連結会計期間)
借入金のうち1,800百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持す
ることを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにする
ことを確約する。
また、上記以外の借入金のうち、2,517百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持す
ることを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期損益が3期連続して損失とならないようにする
ことを確約する。
(前連結会計年度)
借入金のうち、2,160百万円について資金調達方法の変更により、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持す
ることを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにする
ことを確約する。
(当第3四半期連結会計期間)
借入金のうち1,800百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持す
ることを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が3期連続して損失とならないようにする
ことを確約する。
また、上記以外の借入金のうち、2,517百万円については、下記の財務制限条項が付されている。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持す
ることを確約する。
(2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期損益が3期連続して損失とならないようにする
ことを確約する。