有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役については、2005年6月29日開催の第80回定時株主総会において、1事業年度につき180百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は8名。)と決議された範囲内でそれぞれの役位、在任年数等をもとに報酬案を立案している。当社は、任意の報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置していないが、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得た後に、取締役会で審議のうえ、取締役社長に一任する方法をとっている。
また、監査役については、1997年6月27日開催の第72回定時株主総会において、1事業年度につき30百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)と決議された範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定している。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみである。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項なし。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項なし。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役については、2005年6月29日開催の第80回定時株主総会において、1事業年度につき180百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は8名。)と決議された範囲内でそれぞれの役位、在任年数等をもとに報酬案を立案している。当社は、任意の報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置していないが、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得た後に、取締役会で審議のうえ、取締役社長に一任する方法をとっている。
また、監査役については、1997年6月27日開催の第72回定時株主総会において、1事業年度につき30百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)と決議された範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定している。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみである。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 111 | 111 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20 | 20 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | - | 4 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項なし。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項なし。