臨時報告書

【提出】
2020/07/01 15:00
【資料】
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提出理由

2020年6月25日開催の当社第119期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金13円
第2号議案 定款一部変更の件
以下の通り、定款の一部を変更する。
(下線は変更部分)

現行定款変更後定款
(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、4億2,500万株とし、当会社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式は392,725,256株、第2章の2に定める内容の株式(以下、「A種種類株式」という。)は32,274,744株とする。第6条 当会社の発行可能株式総数は392,725,256株とする。
(単元株式数)(単元株式数)
第8条 当会社の普通株式の単元株式数は100株とし、A種種類株式の単元株式数は1株とする。第8条 当会社の単元株式数は100株とする。
第2章の2 A種種類株式(削 除)
(剰余金の配当)
第13条の2 当会社は、剰余金の配当を行う場合には、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(以下、「A種種類登録株式質権者」という。)に対し、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にその時点における取得比率(第13条の4第2項において定める。以下同じ。)を乗じて得られる金額(1円未満の端数を切り捨てるものとする。)を、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)と同順位で、金銭により支払う。(削 除)
(残余財産の分配)
第13条の3 当会社は、残余財産の分配をする場合には、A種種類株主またはA種種類登録株式質権者に対し、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産にその時点における取得比率を乗じて得られる金額(1円未満の端数を切り捨てるものとする。)を、普通株主または普通登録株式質権者と同順位で、金銭により分配する。(削 除)

現行定款変更後定款
(普通株式を対価とする取得請求権)
第13条の4 A種種類株主は、当会社に対し、平成45年(2033年)5月30日までの間(以下、「転換請求期間」という。)、いつでも、当会社がA種種類株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。この場合、A種種類株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式の数は、A種種類株式1株につき、当該請求があった日における取得比率に相当する数とする。なお、A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数の算出に当たって、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭は交付しないものとする。(削 除)
2.取得比率は、1とする。但し、以下に掲げる事由が発生した場合には、取得比率は、それぞれ以下の定めに従い調整されるものとする。
(1)株式の分割または併合が行われた場合
当会社が普通株式につき株式の分割または併合を行った場合における取得比率は、以下の算式により調整される。
調整後
取得比率
=調整前
取得比率
×株式の分割または併合の効力発生直後の発行済普通株式の数
株式の分割または併合の効力発生直前の発行済普通株式の数
なお、調整後取得比率の適用開始日は、株式の分割の場合はその基準日の翌日、株式の併合の場合は株式の併合の効力発生日とする。

現行定款変更後定款
(2)普通株式の発行等が行われた場合
当会社が、下記に定める普通株式の時価に0.9を乗じた額を下回る払込金額をもって、普通株式を発行しまたは保有する当会社の普通株式を処分(株式無償割当てを含み、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本項において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。以下、「普通株式の発行等」という。)する場合における取得比率は、以下の算式により調整される。
調整後
取得比率
=調整前
取得比率
×普通株式の時価×普通株式の発行等の後における発行済普通株式(自己株式を除く。)の数
普通株式の時価×普通株式の発行等の前における発行済普通株式(自己株式を除く。)の数+普通株式の発行等により新たに交付された普通株式1株当たりの払込金額×普通株式の発行等により新たに交付された普通株式の数
なお、本条において、「普通株式の時価」とは、(ⅰ)当該普通株式の発行等の基準日(基準日がない場合は、普通株式の発行または処分についてはその払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)、無償割当てについてはその効力発生日とする。以下、「調整基準日」という。)において当会社の普通株式が上場している場合には、調整基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値に相当する金額(1円未満の端数については、小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)をいうものとし、(ⅱ)調整基準日において当会社の普通株式が上場していない場合には、調整基準日において以下の算式により算出される当会社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース)をいうものとする。
当会社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース)=最終の連結貸借対照表に基づく純資産額-(剰余金の配当または自己株式の取得により当該連結貸借対照表の会計期間の末日経過後に支払われた金銭の額+新株式申込証拠金および自己株式申込証拠金+新株予約権+少数株主持分)
発行済普通株式
(自己株式を除く。)の数
+発行済A種種類株式
(自己株式を除く。)の数
×取得比率
なお、調整後取得比率の適用開始日は、調整基準日の翌日とする。

現行定款変更後定款
(3)前二号に掲げる場合のほか、合併、会社分割または株式交換による株式の発行または処分、新株予約権の発行または無償割当てその他前二号に類する事由の発生により取得比率の調整を必要とする場合には、その後の取得比率は、合理的に調整される。
(4)第1号または第2号で使用する「調整前取得比率」は、調整後取得比率を適用する直前において有効な取得比率とする。
(普通株式を対価とする取得条項)
第13条の5 当会社は、転換請求期間経過後いつでも、別途取締役会が定める日の到来をもって、当該日における発行済A種種類株式(自己株式を除く。)の全部または一部を取得し、これと引換えに、A種種類株式1株につき、その時点における取得比率に相当する数の普通株式を交付することができる。(削 除)
(現金を対価とする取得条項)
第13条の6 当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日の到来をもって、A種種類株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、取得するA種種類株式と引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種種類株主に対して、A種種類株式1株につき、普通株式の時価に取得比率を乗じて得られる額の金銭を交付する。(削 除)
なお、本条において、「普通株式の時価」とは、(ⅰ)取締役会が当該取得を決定した日(以下、「取得決定日」という。)において当会社の普通株式が上場している場合には、取得決定日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値に相当する金額(1円未満の端数については、小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)をいうものとし、(ⅱ)取得決定日において当会社の普通株式が上場していない場合には、取得決定日において以下の算式により算出される当会社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース)をいうものとする。
当会社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース)=最終の連結貸借対照表に基づく純資産額-(剰余金の配当または自己株式の取得により当該連結貸借対照表の会計期間の末日経過後に支払われた金銭の額+新株式申込証拠金および自己株式申込証拠金+新株予約権+少数株主持分)
発行済普通株式
(自己株式を除く。)の数
+発行済A種種類株式
(自己株式を除く。)の数
×取得比率

現行定款変更後定款
(議決権)
第13条の7 A種種類株主は、当会社の株主総会において議決権を有しない。(削 除)
2.当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令において要求される場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(株式の併合または分割、募集株式等の割当て等)
第13条の8 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株式について株式の併合または分割を行わない。当会社は、A種種類株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。(削 除)
(種類株主総会)
第19条の2 第13条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。(削 除)
2.第15条ないし第17条、第18条第1項、第19条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
3.第18条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として各務眞規、藤田伸二、末松正之、久保隆、大河内健、安藤修、小林京子の7名を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として市原信二、吉村茂の2名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案1,022,9076010(注)1可決
(99.94%)
第2号議案1,023,3072020(注)2可決
(99.98%)
第3号議案(注)3
各務 眞規1,006,08417,4250可決
(98.30%)
藤田 伸二1,013,8889,6210可決
(99.06%)
末松 正之1,013,8749,6350可決
(99.06%)
久保 隆1,007,24116,2680可決
(98.41%)
大河内 健1,009,93713,5720可決
(98.67%)
安藤 修1,003,46720,0420可決
(98.04%)
小林 京子1,000,02023,4890可決
(97.71%)
第4号議案(注)3
市原 信二1,012,42911,0790可決
(98.92%)
吉村 茂925,82597,6830可決
(90.46%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
1.第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。
以 上