臨時報告書

【提出】
2016/07/04 15:51
【資料】
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提出理由

平成28年6月29日開催の当社第115期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金11円及び当社A種種類株式1株につき金11円
第2号議案 定款一部変更の件
以下の通り、定款の一部を変更する。
(下線は変更部分)

現行定款変更後定款
(社外取締役の責任限定契約)(取締役の責任限定契約)
第30条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第30条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(社外監査役の責任限定契約)(監査役の責任限定契約)
第40条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第40条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として二ノ宮秀明、松本仁志、各務眞規、間野裕一、加藤孝幸、大河内健、牧村祐一の7名を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として小西憲雄、斉藤卓美の2名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案658,3942217(注)1可決
(98.76%)
第2号議案658,3992207(注)2可決
(98.77%)
第3号議案(注)3
二ノ宮 秀明643,97614,6447可決
(96.60%)
松本 仁志658,2004207可決
(98.74%)
各務 眞規658,2473737可決
(98.74%)
間野 裕一658,1774437可決
(98.73%)
加藤 孝幸645,71612,9047可決
(96.86%)
大河内 健653,9654,6557可決
(98.10%)
牧村 祐一658,1185027可決
(98.72%)
第4号議案(注)3
小西 憲雄656,2142,4067可決
(98.44%)
斉藤 卓美628,78229,8387可決
(94.32%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
1.第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。
以 上