訂正有価証券報告書-第110期(2021/04/01-2022/03/31)

【提出】
2023/01/16 14:17
【資料】
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【項目】
146項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業理念「我々は、常に誠意と熱意を持って、優れた技術と創造力を発揮し、豊かで快適な人間環境の実現に貢献します。」を踏まえた企業活動を実践し、当社を取り巻くステークホルダーの皆様とも信頼関係を構築し、共存共栄を目指した企業経営に努め社会的責任を果たすとともに、会社の持続的成長、企業価値の最大化を図ることを重要な課題と認識しております。
取締役会においては、公正で迅速な経営を行うよう相互の経営監視の観点に配慮しつつ、担当業務を定めるとともに、監査役会においても監査の充実を図り、それぞれに独立役員、社外役員を選任し、透明性の維持と活性化に努めております。さらに、株主の権利、平等性を確保するため、適時適切に情報開示を行い、IR活動を通して投資家や株主の皆様の理解を得るとともに、当社への意見を吸収しております。こうした体制を通して経営の健全性向上のため、公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、取締役が9名、うち社外取締役は3名(全員を独立役員として指定)で取締役会を構成しており、定例で年間8回及び必要に応じて臨時に開催され、法令並びに定款で定められた事項及び取締役会付議基準に定められた重要事項を審議、決定するとともに、職務執行に係る重要な報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行っております。業務の執行は代表取締役社長が統括し、各執行役員が担当業務を執行しております。原則隔週1回、常勤の取締役及び監査役、執行役員並びに子会社社長等から成る経営会議を開催し、業務執行の効率化と課題や情報の共有化に努めるとともに、重要と考えられるテーマについては、原則隔週1回戦略会議を開催して対応を検討するなど企業統治の実効性向上を図っております。
また、監査役会は監査役4名全員が社外監査役(うち1名を独立役員として指定)で構成されており、「監査役会規則」、「監査役監査基準」に従って監査方針、監査計画等を策定したうえで監査を実施し、監査報告書を作成しております。監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は原則隔週1回開催される経営会議などの重要な会議に出席し、意見を述べております。監査役は各取締役から「取締役職務執行確認書」の提出を受け、職務執行状況の確認を行っております。また、重要な文書の回覧を受けるほか、子会社についても事業の報告を求め、必要に応じ業務内容等の調査を行うなど、法務や財務及び会計に関する相当程度の知見等それぞれの専門的見地から充実した監査を行っております。さらに、監査部や会計監査人との意見交換を行うなど、相互に連携して取締役の職務執行の違法性・適法性を監査するとともに、代表取締役社長と定例的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役社長との相互認識を深めるよう努めております。なお、監査役の職務を補助するために、専任の社員1名を配置しております。内部監査部門として、監査部を設置し、専任の社員4名を配置しております。監査部は、「内部監査規則」「内部監査実施要領」「内部統制監査規定」などに従って当社や子会社の監査を実施し、業務が適正に遂行されているかを確認しております。会計監査人は有限責任 あずさ監査法人で、2022年3月期の会計監査業務を執行した公認会計士は和田安弘、大橋盛子の2名であります。
取締役候補者の指名に当たっては、取締役会全体のバランスを重視し、社内出身候補者は、過去の実績と知識、能力、経験、人格等を総合的に考慮、社外出身候補者は、豊富な経験と幅広い見識を有すること等を考慮し、透明性、公平性を高めるため独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受け、取締役会が審議、候補者を決定しております。
また、監査役候補者の指名に当たっては、適切な監査を行うことのできる能力を持つことを念頭に候補者を選定し、監査役会の同意を得た上で取締役会が審議、決定しております。
経営陣幹部の解任については、法令、定款違反等職責上ふさわしくない行為があった場合、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受け、取締役会が審議、決定することとしております。
なお、会社法第427条第1項並びに定款第26条及び第35条の規定により、社外取締役及び社外監査役の全員との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当社は監査役会設置会社であり、取締役会は取締役が9名、うち社外取締役は3名(全員を独立役員として指定)で、取締役相互の経営監視に加え、社外取締役は豊富な経験と幅広い見識に基づく客観的で中立の立場からの助言、指導や職務執行に対する監督を行っております。また、監査役会は監査役4名全員が社外監査役(うち1名を独立役員として指定)で、各監査役は弁護士、会計士、他企業での経営経験者といった高い専門的知識、豊富な経験、幅広い見識に基づく見地から経営の監査を行っております。こうした当社の体制は、経営に対する監督、監査機能の十分性を備えており、公正かつ透明性が確保された企業統治を確立するうえで、有効であると考え採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
役員及び社員の行動の拠り所となる「経営方針」において、規範の遵守が経営の根幹であるとの信念を明示するとともに、具体的指標となる「企業倫理行動規範」を制定し、これを周知するための処置をとります。
また、法令及び企業倫理に則った企業行動を推進するため、「コンプライアンス(企業倫理)委員会」を設置するとともに、「コンプライアンス(企業倫理)統括チーム」を設け、具体的な仕組み作りや社内研修などを実施します。更に、法令や企業倫理、社内規定に反する行為が発生した場合に、これを早期に発見、是正するため、「コンプライアンス社内通報規則」を設け、社員からの通報や相談を受け付ける体制を整備します。
内部統制を整備・運用する部門が定期的な点検を実施する一方、内部監査機能を強化するため、「監査部」を設置しております。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び定款で定められている事項に加え、対象、担当、期間、管理方法などを明記した「文書取扱規定」などの社内規定を整備し、これらに則った適切な保存、管理を実施するとともに、担当部署が定期的な保存、管理状況の点検などを実施します。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業などのリスクを適切に管理するため、リスク管理に係る諸規定類を整備し、各部署における内部牽制を図るとともに、重要な案件については、必要に応じて取締役会及び「経営会議」などの会議体において、個別のリスクの管理について審議を行います。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は3分の1以上を独立社外取締役で構成し、大所高所からの意見を反映する。中長期経営計画を策定して会社として達成すべき目標を明確化します。
会長は取締役会議長として経営全般を管掌し、社長は業務の執行を統括するとともに、適正な業務組織と分掌事項を設定します。また、経営環境の変化に迅速に対応できるよう、取締役相互の経営監視の観点に配慮しつつ、担当業務を明確に定め、必要に応じて執行役員に権限を委譲し、取締役による迅速な意思決定を図っていきます。
役員間の情報の共有と効率的な意思決定を図るため、「経営会議」など当社独自の会議体や、個別の経営課題毎の委員会組織を状況に応じて設置します。
・企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社毎の責任経営を原則としたうえで、適正な統治を図るため、「関係会社管理内規」に基づき、経営上の重要な事項に関しては、当社の事前承認または当社への報告を求める体制を構築します。
また、子会社との間での取引の公正を確保するため、通例的でない取引については、法令で定める特段の審査手続を設けるとともに、「コンプライアンス社内通報規則」の通報窓口を子会社にも開放し、それぞれの会社に周知することで、企業集団におけるコンプライアンスの実効性を確保します。
「監査部」は、法令に定めのある場合のほか、必要に応じて子会社の監査を実施します。
・監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
取締役及び取締役会は、監査役及び監査役会の監査に関する事務を処理するため、監査役付の職務を設けます。「監査役付」の社員は、専ら監査役の指揮を受け、その評価については、常勤の監査役が行います。また、その異動については予め常勤の監査役の同意を得ます。
・当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社の取締役及び社員並びに子会社の役員及び社員は、コンプライアンスに違反する事実及び会社に著しい損害を及ぼす事実並びにそのおそれのある事実を知った場合、直ちに当社の監査役に報告します。
監査役は取締役会、さらに、常勤の監査役は「経営会議」などの重要会議に出席することができます。また、業務執行に係る文書その他重要な文書の回覧を受け、必要に応じて子会社から営業の報告を求めることができる体制を確保します。
「コンプライアンス(企業倫理)統括チーム連絡会」に常勤の監査役が出席し、当社及び子会社のコンプライアンス上の諸問題について報告を受ける体制を確保します。
・監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
通報者は、「コンプライアンス社内通報規則」に基づき、当該報告をしたことを理由として、会社及び他の社員等からいかなる不利益をも受けない権利を有することを保証します。
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務を執行するうえで必要な費用について、毎年、適正な予算を確保し、前払等の請求があったときは、速やかに当該費用または債務を支払います。
・その他会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び取締役会は、監査役が取締役及び社員に対し必要な報告を求め、会社の業務及び財産の状況を調査し、日常の業務について意見を述べる体制を確保するほか、監査役の監査に関する体制の整備に当たっては、監査役及び監査役会の同意を得ます。
・財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われるよう体制の整備及び運用を行います。また、その体制が有効かつ適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行います。
・反社会的勢力排除に向けた基本方針及び整備状況
反社会的勢力、団体に対しては、「企業倫理行動規範」に基づき、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断することを基本方針としております。また、平素から所轄の警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と関係を構築し、不当な要求には外部専門機関と連携して組織的に対応します。

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