有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(10)【従業員株式所有制度の内容】
①取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、平成28年6月29日開催の第114回定時株主総会において、当社の取締役および執行役員(社外取締役を除く。以下「取締役等」という)を対象とした、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)の導入を決議した。
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動によるメリットやリスクを共有し株主と同じ視点に立つことで、中長期の経営目標の達成および企業価値の向上に対する意識が一層高まることを目的としている。
本制度では、その一部にBIP信託と称される仕組みを採用している。BIP信託とは、当社が拠出した金員により設定される信託(以下「本信託」という)で、この拠出された金員を原資として市場から当社株式を取得し、その後中期経営計画の業績目標達成度等に応じて予め定める株式交付規程に従い、取締役等に対し報酬として、当社株式およびその換価処分金相当額の金銭を交付および給付(以下「交付等」という)を行う。信託期間は平成30年8月末日までの約2年間を予定しているが、信託契約の変更および本信託への追加拠出を行うことにより、本信託を継続し、本制度の対象期間(当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応し原則3事業年度)の更新に応じて信託期間を延長していく予定である。ただし、対象期間の満了日に在任していた取締役等のうち、非居住取締役等については、当該対象期間の満了直後の7月頃に、本信託から当社株式等の交付等を受けることに代えて、これに相当する当社株式の市場価格に相当する額(小数点以下の端数は切り捨てる。)の金銭の給付を当社から受けることができる。上記の、当社が非居住取締役等に対して金銭を給付する制度を「キャッシュプラン」と称する。
②取締役に交付する予定の株式の総数
本信託において、取締役等に交付等を行う当社株式(換価処分の対象となる株式を含む)の総数は、対象期間ごとに1,820千株(初回対象期間については1,210千株)を上限とする。
また、対象期間ごとに、前述のキャッシュプランにより当社が非居住取締役等に対して給付する金銭の総額と、本信託から取締役等(非居住取締役等を除く。)に対して交付等がなされる当社株式(換価処分の対象となる株式を含む。)の取得価額の総額の合計額は、1,820百万円(初回対象期間については1,210百万円)を上限とする。
③当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち、対象期間中に、取締役等として在任していたことがあること(対象期間開始日後に、新たに取締役等となった者を含む)などの受益者要件を充足する者が本制度の対象となる。
①取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、平成28年6月29日開催の第114回定時株主総会において、当社の取締役および執行役員(社外取締役を除く。以下「取締役等」という)を対象とした、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)の導入を決議した。
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動によるメリットやリスクを共有し株主と同じ視点に立つことで、中長期の経営目標の達成および企業価値の向上に対する意識が一層高まることを目的としている。
本制度では、その一部にBIP信託と称される仕組みを採用している。BIP信託とは、当社が拠出した金員により設定される信託(以下「本信託」という)で、この拠出された金員を原資として市場から当社株式を取得し、その後中期経営計画の業績目標達成度等に応じて予め定める株式交付規程に従い、取締役等に対し報酬として、当社株式およびその換価処分金相当額の金銭を交付および給付(以下「交付等」という)を行う。信託期間は平成30年8月末日までの約2年間を予定しているが、信託契約の変更および本信託への追加拠出を行うことにより、本信託を継続し、本制度の対象期間(当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応し原則3事業年度)の更新に応じて信託期間を延長していく予定である。ただし、対象期間の満了日に在任していた取締役等のうち、非居住取締役等については、当該対象期間の満了直後の7月頃に、本信託から当社株式等の交付等を受けることに代えて、これに相当する当社株式の市場価格に相当する額(小数点以下の端数は切り捨てる。)の金銭の給付を当社から受けることができる。上記の、当社が非居住取締役等に対して金銭を給付する制度を「キャッシュプラン」と称する。
②取締役に交付する予定の株式の総数
本信託において、取締役等に交付等を行う当社株式(換価処分の対象となる株式を含む)の総数は、対象期間ごとに1,820千株(初回対象期間については1,210千株)を上限とする。
また、対象期間ごとに、前述のキャッシュプランにより当社が非居住取締役等に対して給付する金銭の総額と、本信託から取締役等(非居住取締役等を除く。)に対して交付等がなされる当社株式(換価処分の対象となる株式を含む。)の取得価額の総額の合計額は、1,820百万円(初回対象期間については1,210百万円)を上限とする。
③当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち、対象期間中に、取締役等として在任していたことがあること(対象期間開始日後に、新たに取締役等となった者を含む)などの受益者要件を充足する者が本制度の対象となる。