有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(未適用の会計基準等)
在外連結子会社
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」および、ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
(1)概要
本会計基準等により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められる。
(2)適用予定日
平成31年3月期の期首から適用。
(3)当会計基準等の適用による影響
「顧客との契約から生じる収益」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。
IFRS第16号「リース」および、ASU第2016-02号「リース」
(1)概要
本会計基準等は、借手に原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することを要求するものである。
(2)適用予定日
平成32年3月期の期首から適用。
(3)当会計基準等の適用による影響
「リース」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。
当社および国内連結子会社
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものである。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、企業会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとされている。
(2)適用予定日
平成34年3月期の期首から適用。
(3)当会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。
在外連結子会社
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」および、ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
(1)概要
本会計基準等により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められる。
(2)適用予定日
平成31年3月期の期首から適用。
(3)当会計基準等の適用による影響
「顧客との契約から生じる収益」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。
IFRS第16号「リース」および、ASU第2016-02号「リース」
(1)概要
本会計基準等は、借手に原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することを要求するものである。
(2)適用予定日
平成32年3月期の期首から適用。
(3)当会計基準等の適用による影響
「リース」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。
当社および国内連結子会社
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものである。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、企業会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとされている。
(2)適用予定日
平成34年3月期の期首から適用。
(3)当会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。