有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役の構成は、常勤監査役2名、非常勤監査役1名であります。監査役は、監査役会を原則月1回定期的に開催し、当社における内部統制システムの整備及び運用状況について協議を実施しており、年度ごとに設定する監査役監査の重要テーマを主要な検討事項としております。19年度は重要テーマを「完成検査に係る不適切な取扱い」の再発防止、及び「内部統制システムの維持強化」といたしました。監査役会の他にも、監査役相互の情報・意見交換を通じて課題を共有するとともに、必要に応じて随時協議を行っております。19年度は監査役会を15回実施し、浜地利勝は15回(100%)、池田鉄伸は11回(就任後100%)、井上泉は14回(93%)出席しております。また、原則月1回開催する取締役会には監査役全員が出席することにしており、19年度は、浜地は19回(100%)、池田は11回(就任後100%)、井上は18回(95%)出席し、監査役会が定めた監査方針に従い、取締役の業務執行全般にわたり監査を行っております。その他、原則週1回開催する執行役員会議には、常勤監査役浜地利勝及び池田鉄伸が出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、社内各部署の業務執行状況について監査を実施しております。また、監査役会は取締役社長との定期的な会合を設けて、経営状況や会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクなどについて幅広く情報・意見交換を行っております。
また、当社の監査役による監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に行うことができるよう、監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置して管理職等の使用人を配し、監査役の指揮命令の下で監査役監査に関する業務補佐等の職務を行っております。なお、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任免、人事評価、異動及び懲戒処分等については、予め監査役会の同意を要しております。会計監査に関しては、監査役は、監査法人から監査計画及び監査結果の報告を受け、相互の意見交換を図り、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
常勤監査役の浜地利勝は、重要なる会議である執行役員会議等への出席の他にも、当社における豊富な知識と経験を活用し、社内の情報を収集して監査役会や社外役員との協議等に供しており、監査役会や取締役会における意見の醸成に寄与しております。その他監査役会議長として、各部署や子会社への往査や、監査役会と社外役員で原則月1回開催する連携会議の中心的存在として意見形成を促進し、当社のガバナンスや内部統制の改善に貢献しております。
常勤監査役の池田鉄伸は、金融機関における長年の経験を通じ、財務・会計及び会社経営に関する豊富で幅広い見識を有しており、当社においては取締役会や執行役員会議に出席する他、常勤監査役として浜地と共に社内各部署や関係会社への往査を実施し、内部統制向上のための監査役意見の形成に貢献いたしました。また、19年度はガバナンス検討委員会に参加し、指名・報酬委員会及び取引モニタリング委員会の設置に貢献いたしました。
非常勤監査役の井上泉は、社外監査役として、株式会社東京証券取引所で定める独立役員であります。損害保険業界等における長年の経験を通じ、会社経営、事業活動に伴うリスク管理、コーポレート・ガバナンスに関する豊富で幅広い見識を有しており、取締役の職務執行に関し、取締役会で意見や助言を行うなど適切な監査を行う他、19年度はガバナンス検討委員会に参加し、指名・報酬委員会及び取引モニタリング委員会の設置に貢献いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査室には管理職等の使用人4名を配し、監査計画を策定し、当社及び当社グループ会社に対して、法令及び定款の遵守状況等について監査を行うなど、内部統制の充実を図る活動を実施しております。また、監査役に対して監査計画及び監査結果を定期的に報告する他、会計監査人とも、定期的な意見交換や、随時情報交換を行い、連携を深めております。内部統制に係る各部署は、内部統制システムに関する基本方針の定めに従い、これら監査の求めに応じて適時適切に報告することの他、自ら発見した事項についても適宜報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 藤間康司
指定有限責任社員 業務執行社員 根津美香
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他11名であり、その他は公認会計士試験合格
者、システム専門家等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査役会が制定した監査役監査基準の中に「会計監査人の選任等の手続」を定める他、これに基づく「会計監査人の評価・選定に関する基準」を制定し、会計監査人の業務の遂行状況の他、監査体制、独立性、専門性等、会計監査人として適切であるかを確認することを方針として定めております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。
また、そのほか独立性及び専門性等の観点からして会計監査人に適正な監査を遂行する上で支障があると判断される場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査人の評価については、監査役会は上記方針に基づく「会計監査人の評価・選定に関する基準」を制定して毎期検討しております。期初計画、期中、期末の会計監査結果を監査役会として聴取する他、社内で会計監査人と連携している部署からの意見を確認し、期末には当社を担当している会計監査チームとの面談を実施しております。
以上の結果に基づく監査役の意見を監査役会で協議し、当期の評価と共に次期の会計監査人に関して決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度における提出会社に対する非監査業務の内容は、2021年4月1日より適用が開始される収益認識に関する会計基準等の導入に伴う助言及び情報提供業務を、EY新日本有限責任監査法人に委託しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当連結会計年度、及び前連結会計年度におきましては、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査報酬を、監査計画、監査内容、監査に関する時間等を十分に考慮し、監査公認会計士等の独立性を保つため、監査役会による事前同意を受け、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等の他、同業他社における会計監査人への監査報酬調査結果を検討した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役の構成は、常勤監査役2名、非常勤監査役1名であります。監査役は、監査役会を原則月1回定期的に開催し、当社における内部統制システムの整備及び運用状況について協議を実施しており、年度ごとに設定する監査役監査の重要テーマを主要な検討事項としております。19年度は重要テーマを「完成検査に係る不適切な取扱い」の再発防止、及び「内部統制システムの維持強化」といたしました。監査役会の他にも、監査役相互の情報・意見交換を通じて課題を共有するとともに、必要に応じて随時協議を行っております。19年度は監査役会を15回実施し、浜地利勝は15回(100%)、池田鉄伸は11回(就任後100%)、井上泉は14回(93%)出席しております。また、原則月1回開催する取締役会には監査役全員が出席することにしており、19年度は、浜地は19回(100%)、池田は11回(就任後100%)、井上は18回(95%)出席し、監査役会が定めた監査方針に従い、取締役の業務執行全般にわたり監査を行っております。その他、原則週1回開催する執行役員会議には、常勤監査役浜地利勝及び池田鉄伸が出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、社内各部署の業務執行状況について監査を実施しております。また、監査役会は取締役社長との定期的な会合を設けて、経営状況や会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクなどについて幅広く情報・意見交換を行っております。
また、当社の監査役による監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に行うことができるよう、監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置して管理職等の使用人を配し、監査役の指揮命令の下で監査役監査に関する業務補佐等の職務を行っております。なお、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任免、人事評価、異動及び懲戒処分等については、予め監査役会の同意を要しております。会計監査に関しては、監査役は、監査法人から監査計画及び監査結果の報告を受け、相互の意見交換を図り、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
常勤監査役の浜地利勝は、重要なる会議である執行役員会議等への出席の他にも、当社における豊富な知識と経験を活用し、社内の情報を収集して監査役会や社外役員との協議等に供しており、監査役会や取締役会における意見の醸成に寄与しております。その他監査役会議長として、各部署や子会社への往査や、監査役会と社外役員で原則月1回開催する連携会議の中心的存在として意見形成を促進し、当社のガバナンスや内部統制の改善に貢献しております。
常勤監査役の池田鉄伸は、金融機関における長年の経験を通じ、財務・会計及び会社経営に関する豊富で幅広い見識を有しており、当社においては取締役会や執行役員会議に出席する他、常勤監査役として浜地と共に社内各部署や関係会社への往査を実施し、内部統制向上のための監査役意見の形成に貢献いたしました。また、19年度はガバナンス検討委員会に参加し、指名・報酬委員会及び取引モニタリング委員会の設置に貢献いたしました。
非常勤監査役の井上泉は、社外監査役として、株式会社東京証券取引所で定める独立役員であります。損害保険業界等における長年の経験を通じ、会社経営、事業活動に伴うリスク管理、コーポレート・ガバナンスに関する豊富で幅広い見識を有しており、取締役の職務執行に関し、取締役会で意見や助言を行うなど適切な監査を行う他、19年度はガバナンス検討委員会に参加し、指名・報酬委員会及び取引モニタリング委員会の設置に貢献いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査室には管理職等の使用人4名を配し、監査計画を策定し、当社及び当社グループ会社に対して、法令及び定款の遵守状況等について監査を行うなど、内部統制の充実を図る活動を実施しております。また、監査役に対して監査計画及び監査結果を定期的に報告する他、会計監査人とも、定期的な意見交換や、随時情報交換を行い、連携を深めております。内部統制に係る各部署は、内部統制システムに関する基本方針の定めに従い、これら監査の求めに応じて適時適切に報告することの他、自ら発見した事項についても適宜報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 藤間康司
指定有限責任社員 業務執行社員 根津美香
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他11名であり、その他は公認会計士試験合格
者、システム専門家等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査役会が制定した監査役監査基準の中に「会計監査人の選任等の手続」を定める他、これに基づく「会計監査人の評価・選定に関する基準」を制定し、会計監査人の業務の遂行状況の他、監査体制、独立性、専門性等、会計監査人として適切であるかを確認することを方針として定めております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。
また、そのほか独立性及び専門性等の観点からして会計監査人に適正な監査を遂行する上で支障があると判断される場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査人の評価については、監査役会は上記方針に基づく「会計監査人の評価・選定に関する基準」を制定して毎期検討しております。期初計画、期中、期末の会計監査結果を監査役会として聴取する他、社内で会計監査人と連携している部署からの意見を確認し、期末には当社を担当している会計監査チームとの面談を実施しております。
以上の結果に基づく監査役の意見を監査役会で協議し、当期の評価と共に次期の会計監査人に関して決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 31 | - | 32 | 3 |
| 連結子会社 | 6 | - | 6 | - |
| 計 | 37 | - | 38 | 3 |
当連結会計年度における提出会社に対する非監査業務の内容は、2021年4月1日より適用が開始される収益認識に関する会計基準等の導入に伴う助言及び情報提供業務を、EY新日本有限責任監査法人に委託しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当連結会計年度、及び前連結会計年度におきましては、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査報酬を、監査計画、監査内容、監査に関する時間等を十分に考慮し、監査公認会計士等の独立性を保つため、監査役会による事前同意を受け、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等の他、同業他社における会計監査人への監査報酬調査結果を検討した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。